○彦根市福祉事務所処務規則
(平成12年3月31日規則第42号)
改正
平成13年3月30日規則第25号
平成14年3月29日規則第14号
平成19年3月30日規則第40号
平成27年4月1日規則第26号
平成29年4月1日規則第24号
令和4年4月1日規則第17号
令和7年4月1日規則第24号
(趣旨)
第1条
彦根市福祉事務所(以下「所」という。)の事務については、彦根市福祉事務所設置条例(昭和26年彦根市条例第37号)および彦根市事務分掌規則(平成9年彦根市規則第38号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(所長)
第2条
所長は、次長(彦根市事務分掌規則第3条第2項に規定する部次長をいう。以下同じ。)の職にある者をもって充てる。
(事務の分掌)
第3条
所の組織は、彦根市事務分掌規則に定める福祉保健部社会福祉課、高齢福祉推進課および障害福祉課ならびにこども家庭部こども若者支援課とし、所の事務を分掌する。
(次長の専決事項)
第4条
次長(所長である次長を除く。)の専決に係る事項は、次に掲げる事項以外の事項とする。
(1)
重要かつ異例であると認められる事項
(2)
紛争もしくは論争のある事項または将来その原因になると認められる事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、特に重要であると認められる事項
(代決)
第5条
所長が不在のときは、主管の次長がその事務を代決する。
ただし、所長および主管の次長がともに不在のときは、主管の課長(彦根市事務分掌規則第1項に規定する課長をいう。以下同じ。)が所長の事務を代決する。
2
次長が不在のときは、主管の課長がその事務を代決する。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年3月30日規則第25号)抄
(施行期日)
第1条
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日規則第14号)抄
(施行期日)
第1条
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成27年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日規則第24号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(彦根市福祉事務所処務規則の一部改正)
3
彦根市福祉事務所処務規則(平成12年彦根市規則第42号)の一部を次のように改正する。
第3条中「介護福祉課」を「高齢福祉推進課」に改める。
付 則(令和7年4月1日規則第24号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和7年4月1日から施行する。