○彦根市福祉事務所長委任規則
(平成15年9月22日規則第49号)
改正
平成16年7月20日規則第37号
平成18年10月13日規則第54号
平成19年3月23日規則第28号
平成23年3月17日規則第5号
平成26年12月8日規則第53号
平成27年8月26日規則第52号
平成29年4月1日規則第27号
平成30年8月31日規則第31号
平成31年3月18日規則第3号
令和6年7月31日規則第47号
彦根市福祉事務所長委任規則(平成14年彦根市規則第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この規則は、市長の権限に属する事務の一部を彦根市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任し、福祉に関する事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(生活保護法による委任事務)
第2条
生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1)
生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始および変更に関すること。
(2)
生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始および変更に関すること。
(3)
生活保護法第26条に規定する保護の停止および廃止に関すること。
(4)
生活保護法第27条に規定する被保護者に対する指導および指示に関すること。
(5)
生活保護法第27条の2に規定する要保護者に対する相談および助言に関すること。
(6)
生活保護法第28条に規定する要保護者に関する立入調査および検診の命令ならびに申請の却下または保護の変更、停止もしくは廃止に関すること。
(7)
生活保護法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法の決定に関すること。
(8)
生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(9)
生活保護法第55条の7第1項および第2項に規定する被保護者就労支援事業およびその委託に関すること。
(10)
生活保護法第62条第3項および第4項に規定する保護の変更、停止または廃止ならびにこの処分に対する被保護者の弁明の機会の付与に関すること。
(11)
生活保護法第63条に規定する被保護者の返還する金額の決定に関すること。
(12)
生活保護法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
(13)
生活保護法第77条第2項に規定する扶養義務者との協議および家庭裁判所に対する申立てに関すること。
(14)
生活保護法第77条の2第1項に規定する徴収金の徴収に関すること。
(15)
生活保護法第78条の2第1項に規定する被保護者の申出に係る徴収金の徴収に関すること。
(16)
生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(17)
生活保護法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
2
生活保護法第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1)
生活保護法第55条の4第1項に規定する就労自立支援給付金の支給に関すること。
(2)
生活保護法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(3)
生活保護法第55条の6に規定する報告に関すること。
(4)
生活保護法第78条の2第2項に規定する被保護者の申出に係る徴収金の徴収に関すること。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律においてその例によるものとされた生活保護法による委任事務)
第2条の2
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「支援法」という。)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第62条第3項および第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第77条の2第1項、第78条の2第1項、第80条ならびに第81条に規定する支援給付の決定および実施に関する事務とする。
(児童福祉法による委任事務)
第3条
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項および第3項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1)
児童福祉法第21条の6に規定する障害児通所支援または障害福祉サービスの提供およびその委託に関すること。
(2)
児童福祉法第22条に規定する妊産婦の助産施設における助産の実施に関すること。
(3)
児童福祉法第23条に規定する母子保護の実施に関すること。
(身体障害者福祉法による委任事務)
第4条
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1)
身体障害者福祉法第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2)
身体障害者福祉法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還および返還命令の経由に関すること。
(3)
身体障害者福祉法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査および更生相談ならびに必要な措置に関すること。
(4)
身体障害者福祉法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供およびその委託に関すること。
(5)
身体障害者福祉法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等に関すること。
(6)
身体障害者福祉法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(7)
身体障害者福祉法第23条に規定する売店設置の協議、調査等に関すること。
(8)
身体障害者福祉法第38条第1項に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)
第5条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条および第26条の2に規定する障害児福祉手当または特別障害者手当の支給に関すること。
(2)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する受給資格の認定に関すること。
(3)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する不正利得の徴収に関すること。
(4)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条に規定する各種届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)。
(5)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条に規定する調査に関すること。
(6)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条に規定する資料の提供等に関すること。
(地方自治法による委任事務)
第6条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1)
生活保護法第63条(支援法第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。)に規定する返還額の徴収に関すること。
(2)
生活保護法第77条第1項(支援法第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。)に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(3)
生活保護法第78条(支援法第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。)に規定する不正な手段をもって保護を受け、または受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
(4)
児童福祉法第25条の6に規定する要保護児童の状況の把握に関すること。
(5)
児童福祉法第25条の7第1項に規定する要保護児童等に対する支援の実施状況の把握および通告児童等に対する措置に関すること。
(6)
児童福祉法第30条に規定する同居児童の届出の経由および相談に関すること。
(7)
児童福祉法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。
(8)
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。
(9)
老人福祉法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。
(10)
老人福祉法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(11)
老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(12)
老人福祉法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
(13)
老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託および報告の請求に関すること。
(14)
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第20条第1項に規定する更生医療の給付の経由に関すること。
(15)
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第7項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(16)
知的障害者福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供およびその委託に関すること。
(17)
知的障害者福祉法第16条第1項第1号に規定する指導に関すること。
(18)
知的障害者福祉法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(19)
知的障害者福祉法第16条第1項第3号に規定する職親への更生援護の委託に関すること。
(20)
知的障害者福祉法第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(21)
知的障害者福祉法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(22)
知的障害者福祉法第27条に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(23)
児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条第1項に規定する通告を受けた場合の措置に関すること。
(滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例による委任事務)
第7条
滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)により市が処理することとされた事務のうち、地方自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1)
児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第10条第2項に規定する療育券の交付に関すること。
(2)
児童福祉法施行規則第36条の41(同令第36条の47において準ずる場合を含む。)に規定する里親の登録等の申請の受付に関すること。
(3)
母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項および第32条第1項の規定による貸付けに係る申請の受付に関すること。
(4)
母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第3項、第31条の6第3項および第32条第2項ならびに次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する資金(以下「旧資金」という。)に係る改正法第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「旧法」という。)第32条第1項において読みかえて準用する旧法第13条第3項の規定による継続貸付けに係る申請の受付に関すること。
(5)
母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第1項(同法第31条の6第5項および第32条第5項において準用する場合を含む。)および旧資金に係る旧法第32条第4項において読み替えて準用する旧法第15条第1項の規定による償還の免除に係る申請の受付に関すること。
(6)
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第8条第3項ただし書、第31条の6第3項ただし書および第37条第3項ただし書ならびに旧資金に係る次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成26年政令第313号)第1条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「旧政令」という。)第37条第2項において準用する旧政令第8条第3項ただし書の規定による繰上償還に係る申出の受付に関すること。
(7)
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第8条第5項、第31条の6第5項および第37条第5項ならびに旧資金に係る旧政令第37条第2項において読み替えて準用する旧政令第8条第5項の規定による据置期間の延長に係る申請の受付に関すること。
(8)
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第17条ただし書(同令第31条の7および第38条において準用する場合を含む。)および旧資金に係る旧政令第38条において準用する旧政令第17条ただし書の規定による違約金の免除に係る申請の受付に関すること。
(9)
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第19条第1項(同令第31条の7および第38条において読み替えて準用する場合を含む。)および旧資金に係る旧政令第38条において読み替えて準用する旧政令第19条第1項の規定による償還金の支払猶予に係る申請の受付に関すること。
(10)
戦傷病者特別援護法第21条第1項に規定する補装具の支給および修理に関すること。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成16年7月20日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年10月13日規則第54号)
この規則は、平成18年10月13日から施行し、改正後の彦根市福祉事務所長委任規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
付 則(平成19年3月23日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成23年3月17日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成26年12月8日規則第53号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第77号)の施行の日から施行する。
(平成26年滋賀県条例第77号で平成26年12月26日から施行)
2
第1条の規定による改正後の彦根市福祉事務所長委任規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。
付 則(平成27年8月26日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年4月1日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年8月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成31年3月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年7月31日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。