○彦根市交通バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱
(平成14年7月15日告示第135号)
(設置)
第1条
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、彦根市交通バリアフリー基本構想(以下「基本構想」という。)を作成するにあたり、基本構想案について検討するとともに、法第6条第4項の規定に基づく協議を行うため、彦根市交通バリアフリー基本構想策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
協議会は、次に掲げる事項について検討および協議を行う。
(1)
法第2条第7項に規定する重点整備地区における移動円滑化に関する基本的な方針
(2)
法第6条第2項第3号に規定する実施すべき特定事業およびその他の事業に関する事項
(3)
その他基本構想の作成に関し必要な事項
(組織)
第3条
協議会は、25人以内の委員をもって構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。
(1)
学識経験者
(2)
市民団体および福祉団体等
(3)
公共交通事業者、道路管理者および公安委員会
(4)
行政機関
(5)
その他市長が必要と認めたもの
(任期)
第4条
委員の任期は、基本構想案の作成が完了するときまでとする。
(会議)
第5条
協議会に会長および副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、会議を招集し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
4
会長は、必要があると認めた時は、会議に関係者の出席を求め、その意見または説明を聞くことができる。
(会議の公開)
第6条
会議は、原則公開とする。
2
傍聴人は会議の論議に関し、意見書を提出することができる。
3
会議の公開に関し、必要な事項は別に定める。
(事務局)
第7条
協議会の事務局は、彦根市企画課に置き、会務を処理する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、協議会の開催および運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付 則
この要綱は、平成14年7月15日から施行する。