利用時間帯 | 事業に要する費用 | 利用者負担金 |
通常の勤務時間帯 | 4,000円×延べ活動時間数 | 左の事業に要する費用のうち、身体障害者(児)および知的障害者(児)にあっては利用者負担基準額(旧身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)、旧知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第43号)および旧児童福祉法に基づく指定居宅支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年度厚生労働省告示第45号)に定める居宅介護に係る負担基準額をいう。)に相当する額、精神障害者にあっては旧彦根市ホームヘルパー派遣手数料に関する条例(昭和58年彦根市条例第4号)に規定する手数料に相当する額 |
早朝、夜間等通常の勤務時間外 | 5,000円×延べ活動時間数 |
備考 30分に満たない時間を0.5時間、30分を超え1時間に満たない時間を1時間として利用時間数を算定する。