○彦根市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱
(平成15年6月30日告示第127号)
改正
平成17年5月12日告示第96号
平成25年10月15日告示第218号
平成28年4月1日告示第100号
平成28年4月1日告示第107号
令和元年8月1日告示第55号の3
令和3年12月1日告示第264号
令和4年4月1日告示第110号
令和6年4月1日告示第89号
(目的)
(委託)
社会福祉法人とよさと彦愛犬地域障害者生活支援センターステップあップ21
社会福祉法人青い鳥会障がい者支援施設彦根学園
重症心身障がい者通園施設せいふう
社会福祉法人道地域包括ケアステーション森のお家
(利用対象者)
(支援事業の内容)
(利用の申請等)
(費用の負担)
(無料利用の承認申請)
(実費の負担)
(変更・取消しの届出)
(支援事業提供の中止等)
(関係機関との連携)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第6条関係)
利用時間帯事業に要する費用利用者負担金
通常の勤務時間帯4,000円×延べ活動時間数左の事業に要する費用のうち、身体障害者(児)および知的障害者(児)にあっては利用者負担基準額(旧身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)、旧知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第43号)および旧児童福祉法に基づく指定居宅支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年度厚生労働省告示第45号)に定める居宅介護に係る負担基準額をいう。)に相当する額、精神障害者にあっては旧彦根市ホームヘルパー派遣手数料に関する条例(昭和58年彦根市条例第4号)に規定する手数料に相当する額
早朝、夜間等通常の勤務時間外
5,000円×延べ活動時間数
備考 30分に満たない時間を0.5時間、30分を超え1時間に満たない時間を1時間として利用時間数を算定する。