○彦根市一時預かりの実施に関する規則
(平成17年8月30日規則第82号)
改正
平成21年11月10日規則第43号
平成26年7月1日規則第39号
平成27年4月1日規則第27号
平成28年4月1日規則第10号
平成29年3月24日規則第14号
令和4年4月1日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育および保護者の疾病等による緊急時の保育ならびに育児に伴う保護者の心身の負担軽減を図るための保育需要に対応するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の12の規定に基づき、市が実施する一時預かり事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条
事業の対象となる児童は、市内に居住し、法第24条第4項に規定する保育の利用の対象とならない小学校就学前の児童であって、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1)
保護者の労働、職業訓練、就学等により、おおむね平均週3日を限度として断続的に家庭における保育が困難となる児童
(2)
保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ないと認められる理由により、家庭における保育が緊急かつ一時的に困難となる児童
(3)
保護者の育児に伴う心理的または肉体的負担を解消するため、一時的に保育を必要とする児童
(4)
前3号に掲げるほか、市長が特に必要と認めた児童
2
前項の規定にかかわらず、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業を利用することができない。
(1)
疾病その他の理由により集団の保育が困難であるとき。
(2)
心身が虚弱で保育に耐えられないとき。
(3)
その他市長が事業の利用を不適当と認めたとき。
(実施施設)
第3条
事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、次の表の左欄に掲げる特定教育・保育施設のうち、右欄に掲げる施設とする。
彦根市立保育所設置条例(昭和26年彦根市条例第3号)第2条に掲げる保育所
彦根市立西保育園
彦根市立東保育園
彦根市立ふたば保育園
彦根市立認定こども園設置条例(平成29年彦根市条例第1号)第2条に掲げる幼保連携型認定こども園
彦根市立平田こども園
(実施日)
第4条
事業の実施日は、実施施設の開所日とする。
ただし、次に掲げる日を除く。
(1)
日曜日および土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から12月31日までならびに1月2日および3日
(実施時間および定員)
第5条
実施施設における事業の実施時間および定員は、次のとおりとする。
(1)
事業の実施時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
(2)
実施施設における定員は、おおむね1日5人とする。
(利用日数)
第6条
事業を利用できる日数は、原則として1週間に3日を限度とする。
(申請)
第7条
事業を利用しようとする保護者は、実施施設に事業の利用の申込みの状況を確認の上、一時預かり利用申込書(別記様式第1号)を、実施施設の長を経由してあらかじめ市長に提出しなければならない。
(決定および通知)
第8条
市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、一時預かり決定・却下通知書(別記様式第2号)によりその旨を当該申込者に通知するものとする。
(費用の負担)
第9条
事業を利用する保護者は、彦根市立保育所設置条例または彦根市立認定こども園設置条例の定めるところにより、一時預かり利用料(以下「利用料」という。)を納入しなければならない。
2
利用料は、当該利用料に係る事業の利用日の月の末日までに支払わなければならない。
3
利用料に未納がある者は、事業を利用することができない。
(利用の決定の取消し)
第10条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1)
特別な理由がなく、保護者が事業の終了時間までに児童を迎えに来ないとき。
(2)
特別な理由がなく、保護者が利用料を前条第2項に規定する期日までに納入しないとき。
(3)
前2号に定めるもののほか、市長が事業の実施に支障が生じると認めるとき。
(その他)
第11条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(彦根市一時的保育事業の運営に関する規則の廃止)
2
彦根市一時的保育事業の運営に関する規則(平成9年彦根市規則第35号)は、廃止する。
付 則(平成21年11月10日規則第43号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市一時預かり事業の実施に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成26年7月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年4月1日規則第27号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年3月24日規則第14号)
1
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和4年4月1日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
一時預かり利用申込書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
一時預かり決定・却下通知書
[別紙参照]