○彦根市低年齢児保育実施保育所等保育士等配置要綱
(平成元年8月1日告示第88号)
改正
平成10年6月4日告示第99号
平成11年3月31日告示第52号
平成20年2月5日告示第9号
平成25年7月23日告示第184号
平成26年5月8日告示第129号
平成27年10月13日告示第230号
平成31年1月31日告示第6号
令和2年3月31日告示第56号の3
(趣旨)
(定義)
(配置基準等)
別表(第3条関係)
配置基準
常時、低年齢児保育を積極的に実施し、満1歳の幼児おおむね4人につき1人以上、満2歳の幼児おおむね5人につき1人以上配置する。
交付基準
保育士等 上記配置基準による民間の保育所等への配置費については、滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年滋賀県条例第64号。以下「県条例」という。)別表第5第2項第2号ア、ウおよびエならびに上記配置基準により算出して得られる保育士等の配置人数が県条例別表第5第2項第2号ならびに滋賀県低年齢児保育保育士等特別配置事業実施要綱(令和元年7月16日付け滋子青第1558号滋賀県健康医療福祉部長通知別添1)の低年齢児保育保育士等特別配置事業の規定により算出して得られる配置人数より多い場合に、その差について、予算の範囲内で交付する。ただし、配置月数が12月に満たない場合は配置月数分とする。