| 保育士等 | 上記配置基準による民間の保育所等への配置費については、滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年滋賀県条例第64号。以下「県条例」という。)別表第5第2項第2号ア、ウおよびエならびに上記配置基準により算出して得られる保育士等の配置人数が県条例別表第5第2項第2号ならびに滋賀県低年齢児保育保育士等特別配置事業実施要綱(令和元年7月16日付け滋子青第1558号滋賀県健康医療福祉部長通知別添1)の低年齢児保育保育士等特別配置事業の規定により算出して得られる配置人数より多い場合に、その差について、予算の範囲内で交付する。ただし、配置月数が12月に満たない場合は配置月数分とする。 |