○彦根市障害児保育実施特定教育・保育施設等保育士等配置要綱
(昭和62年4月1日告示第44号)
改正
平成10年5月19日告示第89号
平成11年3月31日告示第52号
平成12年2月28日告示第20号
平成13年1月9日告示第1号
平成14年4月16日告示第89号
平成26年3月24日告示第54号
平成28年7月20日告示第190号
令和4年9月29日告示第246号
(趣旨)
第1条
この要綱は、障害児福祉を増進するため、特定教育・保育施設(彦根市立幼稚園を除く。以下同じ。)および特定地域型保育事業所において障害児の保育に従事する保育士等の配置について定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
保育士等の配置を要する障害児 児童相談所、医療機関等の専門機関において身体障害、知的障害または精神障害を有すると判定された児童であって、かつ、児童相談所もしくは医療機関または福祉事務所がその児童の発達上集団保育が必要であると認める者をいう。
(2)
重度の障害児 特別児童扶養手当の障害等級1級と同程度の身体障害、知的障害または精神障害を有する児童であって、かつ、児童の処遇上、専任の保育士等の配置が必要であると決定された者をいう。
(3)
中度の障害児 特別児童扶養手当の障害等級2級と同程度の身体障害、知的障害または精神障害を有する児童(重度の障害児を除く。)であって、かつ、児童の処遇上、保育士等の配置が必要であると決定された者をいう。
(配置基準等)
第3条
保育士等の配置基準および特定教育・保育施設(民間の特定教育・保育施設に限る。)に対して行う配置費の交付基準は、別表に定めるところによる。
(その他)
第4条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(平成10年5月19日告示第89号)
この告示は、平成10年5月19日から施行する。
付 則(平成11年3月31日告示第52号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年2月28日告示第20号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年1月9日告示第1号)
この告示は、平成13年1月9日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成14年4月16日告示第89号)
この告示は、平成14年4月16日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
付 則(平成26年3月24日告示第54号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成28年7月20日告示第190号)
この告示は、平成28年7月20日から施行する。
付 則(令和4年9月29日告示第246号)
この告示は、令和4年9月29日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表
1 配置基準
次の式により算定した人数(当該人数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた人数)の保育士等を配置するものとする。
重度の障害児の人数+(中度の障害児の人数×0.5)+(重度の障害児および中度の障害児以外の保育士等の配置を要する障害児の人数×0.33)
2 交付基準
上記配置基準による特定教育・保育施設(民間の特定教育・保育施設に限る。)への配置費については、予算に定める基準額により交付するものとする。