○彦根市医療費の助成に関する条例
(平成15年3月28日条例第3号)
改正
平成17年3月24日条例第16号
平成17年5月26日条例第30号
平成18年3月27日条例第12号
平成18年6月23日条例第34号
平成18年3月27日条例第12号
平成19年6月25日条例第19号
平成20年3月24日条例第12号
平成20年6月9日条例第31号
平成22年6月24日条例第21号
平成23年12月15日条例第25号
平成25年3月26日条例第15号
平成26年5月20日条例第26号
平成26年9月30日条例第38号
平成28年6月24日条例第31号
平成28年12月26日条例第44号
令和5年12月19日条例第32号
令和6年5月20日条例第25号
令和6年12月17日条例第44号
彦根市医療費の助成に関する条例(昭和50年彦根市条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 子ども等に対する福祉医療費の助成(第2条の2-第12条)
第3章 重度障害老人に対する福祉助成費の助成(第13条-第20条)
第4章 精神障害者(児)および精神障害老人に対する精神科通院医療費の助成(第21条-第27条)
第5章 雑則(第28条・第29条)
付則

(目的)
(定義)
(助成対象者)
(住所地特例)
第2条の3 重度障害者(児)(身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、省令別表第5号に定める障害の程度が3級に該当するもののうち、児童相談所または更生相談所において、知的障害の程度が重度または中度と判定されていないものを除く。)であって、当該重度障害者(児)の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が規則で定める額を超えないもののうち、障害者支援施設等に入所したことにより当該障害者支援施設等に住所を変更したと認められるもの(以下「住所地特例対象者」という。以下この条において同じ。)に対する前条の規定の適用については、当該住所地特例対象者に、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該住所地特例対象者の生計を維持するもの(以下この条において「主たる生計維持者」という。)がある場合は当該主たる生計維持者の住所を、主たる生計維持者がない場合は当該住所地特例対象者が障害者支援施設等に住所を変更する前の住所を、当該住所地特例対象者の住所とみなすものとする。ただし、主たる生計維持者がある場合において、当該主たる生計維持者が市から滋賀県以外の都道府県に住所を変更したときは、当該住所地特例対象者の住所は、市にあるものとみなす。
(助成の範囲)
(受給券)
(助成の方法)
(助成方法の特例)
(自己負担金等の支払)
(助成の期間)
(届出)
(損害賠償との調整)
(受給権の保護)
(助成金の返還)
(助成対象者)
(住所地特例)
第14条 重度障害老人(身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、省令別表第5号に定める障害の程度が3級に該当するもののうち、更生相談所において、知的障害の程度が重度または中度と判定されていないものを除く。)であって、当該重度障害老人の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉助成費については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が規則で定める額を超えないもののうち、障害者支援施設等に入所したことにより当該障害者支援施設等に住所を変更したと認められるもの(以下この条において「住所地特例対象者」という。)に対する前条の規定の適用については、当該住所地特例対象者に、民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該住所地特例対象者の生計を維持するもの(以下この条において「主たる生計維持者」という。)がある場合は当該主たる生計維持者の住所を、主たる生計維持者がない場合は当該住所地特例対象者が障害者支援施設等に住所を変更する前の住所を、当該住所地特例対象者の住所とみなすものとする。ただし、主たる生計維持者がある場合において、当該主たる生計維持者が市から滋賀県以外の都道府県に住所を変更したときは、当該住所地特例対象者の住所は、市にあるものとみなす。
(助成の範囲)
(助成券)
(助成の方法)
(助成方法の特例)
(自己負担金の支払)
(助成の期間)
(準用)
(助成対象者)
(助成の範囲)
(受給券等)
(助成の方法)
(助成方法の特例)
(助成の期間)
(準用)
(適用関係)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(経過期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第3条、第15条関係)
区分金額備考
入院1日当たり1,000円自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療および歯科診療以外の診療はそれぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1箇月につき14,000円を限度とする。
通院1診療報酬明細書当たり500円(1) 1箇月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。
(2) 調剤報酬明細書には適用しない。