○彦根市医療費の助成に関する条例施行規則
(昭和50年4月1日規則第6号)
改正
昭和51年10月1日規則第24号
昭和53年7月1日規則第22号
昭和57年6月2日規則第18号
昭和57年12月25日規則第32号
昭和59年12月24日規則第26号
昭和62年1月31日規則第1号
平成3年7月23日規則第25号
平成6年12月1日規則第38号
平成8年7月16日規則第22号
平成9年9月1日規則第44号
平成11年3月29日規則第16号
平成11年8月1日規則第44号
平成12年3月31日規則第35号
平成14年9月25日規則第62号
平成15年5月16日規則第31号
平成17年6月14日規則第54号
平成18年3月27日規則第14号
平成18年7月6日規則第43号
平成19年6月25日規則第60号
平成20年4月1日規則第26号
平成20年10月1日規則第51号
平成22年7月30日規則第35号
平成24年4月1日規則第16号
平成24年4月1日規則第17号
平成25年5月13日規則第34号
平成26年7月31日規則第44号
平成26年10月1日規則第48号
平成28年4月1日規則第10号
平成28年6月24日規則第39号の2
平成29年1月24日規則第2号
令和2年4月1日規則第43号
令和3年4月1日規則第29号
令和3年7月30日規則第63号
令和4年9月15日規則第45号
令和5年4月1日規則第33号
令和5年12月19日規則第62号
令和6年8月1日規則第49号
令和6年12月2日規則第59号の2
目次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 子ども等に対する福祉医療費の助成の手続(第2条-第16条)
第3章 重度障害老人に対する福祉助成費の助成の手続(第17条-第23条)
第4章 精神障害者(児)および精神障害老人に対する精神科通院医療費の助成の手続(第24条-第29条)
第5章 雑則(第30条)
付則

(趣旨)
(条例第2条第11号の規則で定める施設)
(条例第2条の2の規則で定める施設)
(条例第2条の3第1項の規則で定める額)
(福祉医療費受給券の交付および受給者台帳)
(福祉医療費受給券の有効期間)
(福祉医療費受給券の申請)
(福祉医療費受給券の更新)
(福祉医療費受給券の再交付)
(条例第3条第4項の規則で定める額等)
重度障害者(児)国民年金法施行令第5条の4第2項に規定する額
母子家庭の母等および児童措置令第46条第4項の規定により読み替えた国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)(以下「昭和60年改正前国民年金法」という。)第66条第3項に規定する額に100,000円を加算した額
父子家庭の父等および児童措置令第46条第4項の規定により読み替えた昭和60年改正前国民年金法第66条第3項に規定する額に100,000円を加算した額
ひとり暮らし寡婦措置令第52条の表第6条の4第1項の項の規定により読み替えた昭和61年改正前国民年金法施行令第6条の4第1項に規定する額
ひとり暮らし高齢寡婦措置令第52条の表第6条の4第1項の項の規定により読み替えた昭和61年改正前国民年金法施行令第6条の4第1項に規定する額
身体障害老人国民年金法施行令第5条の4第2項に規定する額
知的障害老人国民年金法施行令第5条の4第2項に規定する額
低所得老人地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられない場合の額
3  条例第3条第5項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は、昭和61年改正前国民年金法施行令第6条および措置令第52条の表第6条の2の項の規定により読み替えた昭和61年改正前国民年金法施行令第6条の2に規定する所得の範囲およびその額の計算方法とする。この場合において、同条第1項中「合計額(法第66条第2項に規定する配偶者若しくは扶養義務者、同条第4項に規定する子、夫の子、孫若しくは弟妹又は母子福祉年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは準母子福祉年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)」とあるのは「合計額(助成対象者の配偶者もしくは民法第877条第1項に定める扶養義務者または母子家庭の母等および児童もしくは父子家庭の父等および児童の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)」とし、同条第2項第1号中「障害福祉年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。次号において同じ。)若しくは老齢福祉年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。次号において同じ。)の受給権者については」とあるのは「者については」と、同項第2号中「障害者(障害福祉年金の受給権者を除く。)一人につき」とあるのは「障害者一人につき」として適用し、同項第4号の規定は、適用しない。
(助成の申請)
(医療費の支払)
(支払の特例)
(支払方法)
第13条 削除
(届出)
(福祉医療費受給券の返還)
(助成金の返還)
(条例第14条第1項の規則で定める額)
(重度障害老人等福祉助成券の交付および受給者台帳)
(重度障害老人等福祉助成券の申請)
(助成券の更新)
(条例第15条第4項の規則で定める額等)
(助成の申請)
(準用)
第4条本文、第7条、第14条第1項および第15条福祉医療費受給券重度障害老人等福祉助成券
第10条前条第1項および第2項第22条
第11条および第12条条例第6条条例第18条
第12条前条第23条において準用する第11条
第14条第1項および第15条第1号条例第2条の2条例第13条
第15条第2号条例第3条第2項第2号条例第15条第2項
第15条第3号条例第3条第4項条例第15条第4項
第16条条例第10条および条例第12条条例第20条において準用する条例第10条および条例第12条
(精神科通院医療費受給券および精神科通院医療費助成券の交付および受給者台帳)
(精神科通院医療費受給券等の申請)
(精神科通院医療費受給券等の更新)
(条例第22条第3項の規則で定める額等)
(助成の申請)
(準用)
第4条本文、第7条、第14条第1項および第15条福祉医療費受給券精神科通院医療費受給券等
第10条前条第1項および第2項第28条
第11条および第12条条例第6条条例第25条
第11条診療報酬請求書(医科・歯科) 、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書、国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書(別記様式第10号)または福祉医療費請求書(連名簿)(別記様式第10号の2)診療報酬請求書(医科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書または福祉医療費請求書(連名簿)(別記様式第10号の2)
第12条前条第29条において準用する第11条
第14条第1項および第15条第1号条例第2条の2条例第21条
第15条第3号条例第3条第4項条例第22条第3項
第16条条例第10条および条例第12条条例第27条において準用する条例第10条および条例第12条
(施行期日)
(廃止する規則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)