○彦根市配食サービス事業実施要綱
(平成13年4月13日告示第80号)
改正
平成16年9月2日告示第135号
平成18年3月31日告示第88号
平成19年3月16日告示第52号
平成20年4月1日告示第84号
平成25年4月1日告示第79号
平成28年4月1日告示第100号
令和3年12月1日告示第264号
令和4年12月16日告示第290号
(目的)
第1条
この要綱は、在宅ひとり暮らし高齢者および高齢者のみの世帯等に対し、食事を定期的に提供する事業(以下「配食サービス」という。)を実施することにより、当該高齢者の栄養改善および安否確認を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条
市長は、前条の目的を達成するため、次条に規定する対象者に対し、配食サービスを実施する。
(利用対象者)
第3条
配食サービスを利用することができる者は、彦根市内に住所を有するおおむね満65歳以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
単身世帯および高齢者のみの世帯で、老衰、心身の障害、傷病等の理由により調理が困難な者で、十分な食の確保ができず、かつ、安否確認が必要なもの
(2)
その他配食サービスを実施する必要があると市長が認める者
(事業の委託)
第4条
市長は、適切な事業運営を確保することができると認める者(以下「受託事業者」という。)に配食サービスを委託する。
(利用の申請)
第5条
配食サービスを利用しようとする者は、彦根市配食サービス事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定および通知)
第6条
市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに配食サービスの必要性を検討し利用の可否を決定する。
2
市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、彦根市配食サービス事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。
3
市長は、第1項の規定により利用を決定した者(以下「利用者」という。)については、彦根市配食サービス事業利用者登録台帳(別記様式第3号)に登録し、受託事業者に通知する。
(登録の取消し等)
第7条
市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、配食サービスの利用を取り消し、または停止することができる。
(1)
虚偽その他不正行為により利用の決定を受けたとき。
(2)
利用対象者でなくなったとき。
(3)
その他市長が配食サービスを実施することが適当でないと認めたとき。
2
市長は、利用を取り消し、または停止したときは、彦根市配食サービス事業利用取消(停止)決定通知書(別記様式第4号)により当該利用者に通知するものとする。
(届出義務)
第8条
利用者またはその扶養義務者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに彦根市配食サービス事業利用変更届(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(1)
転居したとき。
(2)
入院または施設への入所その他の理由により配食サービスを利用する必要がなくなったとき。
(費用の負担)
第9条
利用者は、配食サービスに要した費用のうち、食材料費および調理費相当額として1食当たり200円以上を負担するものとする。
2
市長は、配食サービスに要した費用のうち、前項により利用者が負担した額を除いた額を助成するものとする。
ただし、1食当たりの助成額は、配食サービスに要した費用のうち2分の1または200円のいずれか低い額を限度とする。
(報告)
第10条
受託事業者は、彦根市配食サービス事業実績報告書(別記様式第6号)を1箇月分まとめて翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成13年4月13日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成16年9月2日告示第135号)
この告示は、平成16年9月2日から施行し、改正後の彦根市配食サービス事業実施要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。
付 則(平成18年3月31日告示第88号)
この告示は平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月16日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月1日告示第84号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、平成20年6月1日から施行する。
付 則(平成25年4月1日告示第79号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日告示第100号)
1
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2
この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年12月16日告示第290号)
この告示は、令和4年12月16日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市配食サービス事業利用申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
彦根市配食サービス事業利用決定(却下)通知書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
彦根市配食サービス事業利用者登録台帳
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
彦根市配食サービス事業利用取消(停止)決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
彦根市配食サービス事業利用変更届
[別紙参照]
様式第6号(第10条関係)
彦根市配食サービス事業実績報告書
[別紙参照]