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○老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則
(趣旨)
(負担金の額の決定および通知)
(在宅被措置者に係る負担金の額)
(養護老人ホーム被措置者等に係る負担金の額)
(扶養義務者に係る負担金の額)
(特別養護老人ホーム被措置者に係る負担金の額)
2 当該特別養護老人ホーム被措置者が介護保険法に基づく給付を受けることができない場合の当該特別養護老人ホーム被措置者に係る負担金の額は、当該措置費から介護保険給付額に相当する額を控除して得た額とする。
(負担金月額の日割計算)
(収入の申告等)
(負担金の額の改定および通知)
(負担金の額の変更)
(負担金の額の減免)
(負担金の納入)
(費用徴収台帳)
(この規則の施行に関し必要な事項)
(施行期日)
(徴収の例外)
(施行期日等)
(経過措置)
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