○彦根市やすらぎふれあいの館整備運営費補助金交付要綱
(平成12年8月7日告示第130号)
改正
平成16年4月21日告示第81号
平成17年4月11日告示第78号
平成19年3月28日告示第75号
平成21年4月17日告示第80号
平成22年3月31日告示第80号
平成25年3月31日告示第75号
平成27年3月31日告示第72号の2
令和3年12月1日告示第264号
令和4年4月1日告示第126号
令和5年3月6日告示第38号
(趣旨)
(補助対象者)
(補助基準等)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付条件)
(補助金の交付決定)
(事業実績報告)
(補助金の交付)
(補助金の返還)
(その他)
別表(第3条関係)
補助対象事業補助対象経費補助基準額補助率
1 やすらぎふれあいの館施設整備やすらぎふれあいの館の開設に要する建物の新築、改築または改修に必要な工事費または工事請負費(付帯備品を含み、土地の買収および整地に係る費用ならびに建物の買収に係る費用を含まない。)500,000円2/3
2 やすらぎふれあいの館設備整備やすらぎふれあいの館の開設のために必要な備品150,000円10/10
3 やすらぎふれあいの館施設運営やすらぎふれあいの館の運営に要する光熱水費、通信費、備品購入費、手数料、消耗品費、報償費、研修費、保険料およびスタッフ報償費(1) 運営費(基本)(月4回(週1回)以上運営し、1回当たりの運営時間が3時間以上5時間未満の場合に限る。) 200,000円2/3
(2) 運営費(基本)(月4回(週1回)以上運営し、1回当たりの運営時間が5時間以上の場合に限る。) 240,000円
(3) 運営費(基本)(月8回(週2回)以上運営し、1回当たりの運営時間が3時間以上5時間未満の場合に限る。) 300,000円
(4) 運営費(基本)(月8回(週2回)以上運営し、1回当たりの運営時間が5時間以上の場合に限る。) 360,000円
(5) 利用人数加算(年間の平均利用者数が定員の8割以上の場合に限る。) 開催回数(利用者数が定員の8割以上のものに限る。)に1,000円を乗じて得た額
(6) 利用人数減算(年間の平均利用者数が定員の6割以下の場合に限る。) 開催回数(利用者数が定員の6割以下のものに限る。)に1,000円を乗じて得た額
(7) 未開催分減算(年間の開催回数が、第1号または第2号の運営費(基本)の対象となる施設は48回、第3号または第4号の運営費(基本)の対象となる施設は96回に達しなかった場合に限る。) 当該達しなかった回数に2,000円を乗じて得た額
4 やすらぎふれあいの館賃借やすらぎふれあいの館の運営に要する施設の賃借料および使用料1箇月当たり30,000円1/2