○彦根市生きがい活動支援通所事業実施要綱
(平成12年3月31日告示第56号)
(目的)
第1条
この要綱は、心身が虚弱で家に閉じこもりがちな老人が、自立した生きがいのもてる生活が送れるように老人福祉センター等に常勤の生きがい活動援助員を配置し、利用者のニーズおよび身体の状況に応じた教養講座、日常動作訓練、高齢者スポーツ活動等さまざまなサービスの提供により、当該老人の社会参加を促し、併せて健康の増進を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条
この事業は、社会福祉法人等この事業を適切に運営することができると認められる団体(以下「受託事業者」という。)に委託して行うものとする。
(実施場所)
第3条
この事業は、老人福祉センター、宅老所その他この事業を適切に実施することができると認められる施設において実施するものとする。
(対象者)
第4条
この事業の対象者は、市内に住所を有し要介護認定等において非該当と判定された65歳以上の者およびおおむね60歳から64歳の高齢者で心身等の虚弱により家に閉じこもりがちな者とする。
(事業の実施日等)
第5条
事業の実施日は、各実施場所において1週につき1日以上行うものとし、1日当たり4時間以上行うものとする。
(登録の申請)
第6条
この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、彦根市生きがい活動支援通所事業登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(登録の決定および通知)
第7条
市長は、前条の規定による登録申請を受け付けたときは、速やかに当該申請者について事業の必要性を検討し、登録の可否を決定する。
2
市長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、彦根市生きがい活動支援通所事業登録決定(不決定)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。
3
市長は、第1項の規定により登録を決定した者(以下「登録者」という。)については、彦根市生きがい活動支援通所事業対象者登録台帳(別記様式第3号)に登録するとともに、受託事業者に通知するものとする。
(届出義務)
第8条
登録者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1)
登録者が住所を変更したとき。
(2)
登録者が入院または施設に入所したとき。
(3)
登録者が死亡したとき。
(4)
その他登録内容に変更が生じたとき。
(登録者の費用負担)
第9条
この事業を受けた登録者は、所定費用の1割分と食材費等実費相当額の合計額を負担するものとする。
ただし、生活保護世帯に属する者については、減免することができるものとする。
2
登録者は、前項の規定による利用料を直接受託事業者に支払うものとする。
(生きがい活動援助員の業務)
第10条
生きがい活動援助員は、この事業を円滑かつ効果的に実施するため、管内施設の状況および利用対象者のニーズを把握の上、月間事業実施計画を策定し、当該計画に基づき、ボランティア等の協力を得て、生きがい活動等の各種サービスを提供するものとする。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
彦根市生きがい活動支援通所事業登録申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
彦根市生きがい活動支援通所事業登録決定(不決定)通知書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
彦根市生きがい活動支援通所対象者登録台帳
[別紙参照]