○彦根市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱
(昭和60年2月22日告示第12号)
改正
平成12年3月31日告示第61号
平成19年3月28日告示第75号
平成26年5月20日告示第137号
令和3年3月10日告示第50号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条
この要綱は、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)第25条の規定に基づき、公益社団法人彦根市シルバー人材センターまたは公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会(以下「センター等」という。)が実施する高年齢者労働能力活用事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定める。
(補助対象経費)
第2条
補助金の対象となる経費は、補助事業の実施に要する経費のうち次の各号に掲げるものとする。
(1)
人件費
(2)
役員の報酬および費用弁償に係る経費
(3)
管理運営に係る経費
(4)
正会員の福利厚生に係る経費
(5)
正会員の研修に係る経費
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、別表に掲げる算定基準による額から特定財源を控除した額とし、予算の範囲内において交付する。
(補助金の交付申請)
第4条
センター等は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)により、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条
市長は、センター等から前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(別記様式第2号)によりセンター等に通知する。
(実績報告)
第6条
センター等は、補助事業が完了したときは、実績報告書(別記様式第3号)に、必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条
市長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査その他必要な調査を行い、補助事業の実績が交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(別記様式第4号)によりセンター等に通知する。
(補助金の交付)
第8条
前条の規定による通知を受けたセンター等は、補助金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の請求書の提出があったときは、補助金を交付する。
3
市長は、前各項の規定にかかわらず、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業完了前に概算払いをすることができる。
4
センター等は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは、概算払い請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条
市長は、センター等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1)
この要綱の規定に違反したとき。
(2)
虚偽の申請その他不正の手続きにより補助金の交付を受けたとき。
(3)
前各号に掲げる場合のほか、市長の指示に従わなかったとき。
(指導および調査)
第10条
市長は、補助事業の適正化を図るため、必要と認めるときは、センター等に対し指導または調査することができる。
(補助金の返還)
第11条
市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、センター等に対し、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずる。
2
市長は、第7条の規定によりセンター等に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
(事業計画の変更)
第12条
センター等は、天災その他やむを得ない事情により事業計画を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に報告し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、昭和60年2月26日から施行する。
付 則(平成12年3月31日告示第61号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成26年5月20日告示第137号)
この告示は、平成26年5月20日から施行する。
付 則(令和3年3月10日告示第50号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分
算定基準額
交付経費
補助率
人件費
職員給与および賃金のための経費として市長が必要と認める額
給料、時間外手当、期末勤勉手当、通勤手当、社会保険料等
10/10以内
役員の報酬および費用弁償
役員の報酬および費用のための経費として市長が必要と認める額
役員に対する報酬および費用弁償
10/10以内
管理運営費
管理運営のための経費として市長が必要と認める額
旅費、需用費、役務費、使用料および賃借料、備品購入費、公課費等
10/10以内
福利厚生費
福利厚生のための経費として市長が必要と認める額
会員の福利厚生のために必要な経費
10/10以内
研修費
研修の実施のための経費として市長が必要と認める額
会員の技能向上等の研修に必要な経費
10/10以内
別記様式第1号(第4条関係)
彦根市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
彦根市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
彦根市高年齢者労働能力活用事業費事業実績報告書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
彦根市高年齢者労働能力活用事業費補助金額確定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
彦根市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付(概算払い)請求書
[別紙参照]