○彦根市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱
(昭和60年2月22日告示第12号)
改正
平成12年3月31日告示第61号
平成19年3月28日告示第75号
平成26年5月20日告示第137号
令和3年3月10日告示第50号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
(補助対象経費)
(補助金の額)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付決定)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の交付)
(補助金の交付決定の取消し)
(指導および調査)
(補助金の返還)
(事業計画の変更)
(その他)
別表(第3条関係)
区分算定基準額交付経費補助率
人件費職員給与および賃金のための経費として市長が必要と認める額給料、時間外手当、期末勤勉手当、通勤手当、社会保険料等10/10以内
役員の報酬および費用弁償役員の報酬および費用のための経費として市長が必要と認める額役員に対する報酬および費用弁償10/10以内
管理運営費管理運営のための経費として市長が必要と認める額旅費、需用費、役務費、使用料および賃借料、備品購入費、公課費等10/10以内
福利厚生費福利厚生のための経費として市長が必要と認める額会員の福利厚生のために必要な経費10/10以内
研修費研修の実施のための経費として市長が必要と認める額会員の技能向上等の研修に必要な経費10/10以内