○彦根市成年後見制度利用支援助成金交付要綱
(平成17年11月16日告示第189号)
改正
平成18年11月21日告示第202号
平成19年3月28日告示第75号
平成25年1月17日告示第8号
平成28年4月1日告示第99号
令和3年12月1日告示第264号
令和3年12月2日告示第265号
令和5年4月1日告示第123号
(趣旨)
(助成の対象者)
(助成金の交付を受けることができる者)
(助成対象経費等)
(申請)
(助成の決定)
(助成金の請求)
(助成金の支払)
(変更の届出)
(目的外使用の禁止)
(助成金の返還等)
(その他)
別表第1(第4条関係)
助成の種類助成対象経費助成金額上限額
審判申立費用助成後見等開始の審判の申立てに係る診断料、収入印紙代、郵便切手代、鑑定料等左欄に掲げる経費の合計額100,000円
後見人等報酬助成家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1第13項、第31項および第50項に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した後見人等の報酬額左欄に掲げる報酬額(当該報酬額の対象となる期間の対象者に係る介護保険サービスその他の福祉サービスの利用料、社会保険料、生活費その他の市長が認める経費と当該報酬額との合計が当該期間の対象者の収入等を超過した場合は、当該超過した額と当該報酬額とを比較して少ない方の額)(1) 対象者が施設(市長が別に定めるものに限る。以下同じ。)に入所している場合 月額18,000円
(2) 対象者が施設以外で生活している場合 月額28,000円
別表第2(第5条関係)
助成の種類申請書添付書類提出期限
審判申立費用助成成年後見制度利用支援申立費用助成申請書(別記様式第1号)(1) 後見等開始の審判に係る審判書謄本の写し
(2) 登記事項証明書、裁判所が発行する審判確定証明書その他の後見等開始の審判が確定したことが分かる書類
(3) 後見等開始の審判の確定後に裁判所に提出した財産目録等の写し(裁判所が提出を不要と判断した場合を除く。)
(4) 領収書、切手返還書、精神鑑定費用保管金受領書その他の支出の証拠となる書類
初回の報酬付与の審判を受けた日の翌日から起算して60日以内
後見人等報酬助成成年後見制度利用支援報酬助成申請書(別記様式第2号)(1) 後見等事務の報告書の写し
(2) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他の対象者の収入の分かるもの
(3) 金銭出納簿および領収書の写しその他の必要経費の分かるもの
(4) 財産目録等の写しその他の資産状況の分かるもの
(5) 報酬付与の審判書謄本の写し
(6) 登記事項証明書または後見等開始の審判書謄本および確定証明書の写し(対象者の代理人として、成年後見人等が申請する場合に限る。)
報酬付与の審判を受けた日の翌日から起算して60日以内