後見人等報酬助成 | 家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1第13項、第31項および第50項に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した後見人等の報酬額 | 左欄に掲げる報酬額(当該報酬額の対象となる期間の対象者に係る介護保険サービスその他の福祉サービスの利用料、社会保険料、生活費その他の市長が認める経費と当該報酬額との合計が当該期間の対象者の収入等を超過した場合は、当該超過した額と当該報酬額とを比較して少ない方の額) | (1) 対象者が施設(市長が別に定めるものに限る。以下同じ。)に入所している場合 月額18,000円 (2) 対象者が施設以外で生活している場合 月額28,000円 |