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○彦根市成年後見制度利用支援助成金交付要綱
(趣旨)
(助成の対象者)
(助成金の交付を受けることができる者)
(助成対象経費等)
(申請)
(助成の決定)
(助成金の請求)
(助成金の支払)
(変更の届出)
(目的外使用の禁止)
(助成金の返還等)
第11条 市長は、助成を受けた対象者または対象者の成年後見人等が、次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、当該助成金の全部または一部の返還を求めることができる。
(その他)
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