○彦根市障害支援区分等に関する審査会の委員の定数等を定める条例
(平成18年3月27日条例第5号)
改正
平成25年3月26日条例第17号
(審査会の委員の定数)
第1条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する彦根市障害支援区分等に関する審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。
(委任)
第2条
この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年3月26日条例第17号)
この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。