○彦根市障害者福祉推進会議設置要綱
(昭和57年11月10日告示第76号)
改正
平成3年10月3日告示第70号
平成12年3月31日告示第61号
平成14年5月2日告示第96号
平成18年3月10日告示第46号
平成23年4月25日告示第86号
令和2年4月1日告示第83号
令和4年8月31日告示第232号
(設置)
第1条
彦根市総合計画に基づく障害福祉の推進に関する総合的な施策および重要事項について調査審議するため、彦根市障害者福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
推進会議は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1)
障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画および児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画の策定に関すること。
(2)
前号に掲げる計画の進捗および評価に関すること。
(3)
その他障害福祉の推進について必要な事項に関すること。
(構成)
第3条
推進会議は、20人以内の委員をもって構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
市民
(2)
障害者団体および社会福祉団体
(3)
障害福祉に関し学識または経験を有する者
(4)
障害福祉の事業に従事する者
(5)
関係行政機関
(6)
その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条
委員の任期は、3年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員の再任は、妨げない。
(役員および任務)
第5条
推進会議に会長および副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2
会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条
推進会議の会議は、会長が招集する。
2
会長は、会議の議長となる。
3
会長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(専門委員)
第7条
推進会議に、専門の事項を調査検討させるため、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、学識経験のある者、障害者および障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから市長が委嘱する。
3
市長は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときに、専門委員の職を解くものとする。
(庶務)
第8条
推進会議の庶務は、福祉保健部障害福祉課において処理する。
(補則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、会長が定める。
付 則
この告示は、昭和57年11月1日から施行する。
付 則(平成3年10月3日告示第70号)
この告示は、平成3年10月3日から施行する。
付 則(平成12年3月31日告示第61号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年5月2日告示第96号)
この告示は、平成14年5月2日から施行し、改正後の彦根市障害者福祉推進会議設置要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付 則(平成18年3月10日告示第46号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月25日告示第86号)
この告示は、平成23年4月25日から施行する。
付 則(令和2年4月1日告示第83号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和4年8月31日告示第232号)
この告示は、令和4年8月31日から施行する。