○聴覚障害者用ファクス中継サービス事業実施要綱
(平成3年3月28日告示第31号)
改正
平成12年3月31日告示第61号
平成21年4月2日告示第75号
令和6年10月1日告示第205号
(目的)
第1条
この要綱は、市内に住所を有する聴覚障害者または音声機能・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、早急に相手先へ連絡する必要が生じたとき、ファクスにより市に相手への伝言を依頼できることにより、聴覚障害者福祉の向上に資することを目的とする。
(事業内容)
第2条
市内に住所を有する聴覚障害者等は、ファクスを利用して、市に対し早急に相手先への伝言を依頼することができる。
2
ファクス等文字通信機器を有しない者が聴覚障害者等に連絡を必要とする場合においても、市は、電話等により伝言を受け、聴覚障害者等への中継を行うものとする。
(利用時間)
第3条
中継サービスの利用時間は、次のとおりとする。
利用できる日
利用できる時間
彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項に規定する休日を除く日
午前9時から午後4時45分まで
(他の手段による処理)
第4条
中継サービスを利用する聴覚障害者等は、市のファクスに送信して30分以内に返信がない場合においては、他の適当な手段により処理するものとする。
(その他)
第5条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
付 則
この告示は、平成3年3月28日から施行する。
付 則(平成12年3月31日告示第61号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月2日告示第75号)
この告示は、平成21年4月2日から施行し、改正後の聴覚障害者用ファクス中継サービス事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付 則(令和6年10月1日告示第205号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。