○彦根市障害者福祉センター設置条例
(昭和60年4月2日条例第21号)
(設置)
第1条
心身障害者の福祉の増進を図るため、彦根市障害者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条
センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 彦根市障害者福祉センター
位置 彦根市平田町594番地
(事業)
第3条
センターにおいては、次の事業を行う。
(1)
生活、健康等の相談および指導に関すること。
(2)
機能の回復訓練および指導に関すること。
(3)
教養の向上およびレクリエーション等の指導に関すること。
(4)
創作技術援助および作業訓練に関すること。
(5)
その他市長が障害者福祉の増進に必要と認める事業
(使用者の範囲)
第4条
センターを使用することのできる者は、市内に居住する心身障害者とする。
ただし、市長が必要と認める者については、この限りでない。
(使用の制限)
第5条
市長は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限することができる。
(1)
公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2)
営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。
(3)
その他センターの管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第6条
使用者は、センターの施設、設備等を故意または重大な過失により損傷または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2
前項の損害賠償の額は、そのつど市長が定める。
(運営委員会)
第7条
センターの運営を円滑に行うため、第2条に定めるセンターに彦根市障害者福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関する事項は、規則で定める。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、センターの管理運営等について必要な事項は、市長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。