○彦根市障害者福祉センター運営委員会規則
(昭和60年4月2日規則第21号)
改正
平成21年2月10日規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市障害者福祉センター設置条例(昭和60年彦根市条例第21号)第7条の規定に基づき、彦根市障害者福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(付議すべき事項)
第2条
運営委員会に付議すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
彦根市障害者福祉センター(以下「センター」という。)の運営方針に関すること。
(2)
センターの利用に関すること。
(3)
その他センターの運営に関し必要なこと。
(委員)
第3条
運営委員会は、委員10人以内で組織する。
2
委員は、次の各号に該当する者について市長が委嘱する。
(1)
学識経験を有する者
(2)
社会福祉関係団体の代表者
(3)
行政機関の職員
(4)
その他市長が必要と認めた者
(委員長および副委員長)
第4条
運営委員会に委員長および副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(任期)
第5条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
市長は、委員に心身の故障その他職務遂行上支障があると認めるときは、任期中であっても、解任することができる。
3
補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条
運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2
委員長は、会議の議長となる。
(事務)
第7条
運営委員会の事務は、センターで処理する。
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定めるものとする。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年2月10日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。