○彦根市在宅重度障害者住宅改造事業費助成金交付要綱
(平成15年12月9日告示第179号)
改正
平成18年3月31日告示第92号
平成19年2月28日告示第35号
平成19年3月28日告示第75号
平成20年4月1日告示第89号
平成25年4月1日告示第118号
令和3年12月1日告示第264号
令和6年4月1日告示第60号
(趣旨)
第1条
障害者が在宅で自立し生活できる住環境を整備するため、在宅重度障害者の住宅改造事業に必要な経費を助成し、障害者の生活の助長を図るものとし、助成金の交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条
この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ただし、対象者が自己の所有に属さない住宅に居住している場合は、この事業による住宅改造について当該住宅の所有者の承諾を要するものとする。
(1)
身体障害者手帳(肢体不自由もしくは視覚障害)の1・2級の者または療育手帳のA1(最重度)・A2(重度)の者で、その障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改造が必要なもの
(2)
過去に彦根市高齢者住宅小規模改造助成事業の助成を受けていないもの
(3)
過去に在宅重度障害者住宅改造に関する助成事業による助成を受けていないもの
(助成対象経費)
第3条
助成の対象となる経費は、対象者の日常生活の便宜を図ることを目的として、既存住宅の風呂、便所等を障害者向けに改造するために必要な経費とし、新築、増築または改築は、原則として助成の対象としないものとする。
ただし、改造するに当たって増築または改築を伴う場合であって、改造のためやむを得ないと認められるときには、それらの工事に要する経費を助成の対象とすることができる。
(助成額)
第4条
助成額は、助成対象経費の2分の1の額とし、助成の限度額は、1世帯につき200,000円とする。
ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき市が実施する日常生活用具給付等事業住宅改修費または介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護住宅改修費または介護予防住宅改修費の支給対象となる場合は、これらを優先し、助成対象経費から当該住宅改修費相当額を控除するものとする。
(申請および決定)
第5条
対象者が本事業の助成を受けようとする場合は、次の書類を提出しなければならない。
(1)
彦根市在宅重度障害者住宅改造事業費助成金交付申請書(別記様式第1号)
(2)
改造経費の見積書
(3)
改造内容がわかる図面
(4)
改造箇所の写真
2
市長は、前項の申請に基づき、申請者の実態等を調査し、助成の可否を決定の上、彦根市在宅重度障害者住宅改造事業費助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(支給の制限)
第6条
助成金は、本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合は前々年)の所得から各種所得控除を差し引いた額が、改造助成を行う月の属する年度の特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は、支給しない。
(事業の実施)
第7条
対象者は、原則として市長から決定通知を受けた後に住宅の改造を行うものとする。
2
対象者は、事業の実施に当たり施行期間等を考慮し、事業報告が当該年度を超えないようにしなければならない。
(実績報告)
第8条
対象者は、助成事業が完了したときは、速やかに彦根市在宅重度障害者住宅改造事業費助成金実績報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第9条
市長は、前条の事業実績報告書の内容を審査し、適正であると認めたときは、対象者からの彦根市在宅重度障害者住宅改造事業費助成金交付請求書(別記様式第4号)に基づき、請求のあった日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条
市長は、不正に助成を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消し、または既に交付した助成金の全部もしくは一部を返還させることができる。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成15年12月9日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成18年3月31日告示第92号)
この告示は平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年2月28日告示第35号)
この告示は、平成19年2月28日から施行する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成20年4月1日告示第89号)
この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成25年4月1日告示第118号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日告示第60号)
1
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2
改正後の彦根市在宅重度障害者住宅改造事業費助成金交付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の予算に係る助成金について適用する。
別記様式第1号
彦根市在宅重度障害者住宅改造事業費助成金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
彦根市在宅重度障害者住宅改造事業費助成金交付決定(却下)通知書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
彦根市在宅重度障害者住宅改造事業費助成金実績報告書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
彦根市在宅重度障害者住宅改造事業費助成金交付請求書
[別紙参照]