○彦根市障害児福祉手当および特別障害者手当等事務取扱規則
(平成16年10月13日規則第46号)
改正
平成17年5月19日規則第50号
平成25年7月5日規則第40号
平成28年4月1日規則第10号
平成28年8月10日規則第44号
令和元年7月30日規則第9号
令和3年12月1日規則第78号
令和6年2月19日規則第3号
(趣旨)
第1条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当および特別障害者手当ならびに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下三つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱いに係る手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)および障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事務取扱機関)
第2条
特別障害者手当等の支給に関する事務は、彦根市福祉事務所長委任規則(平成15年彦根市規則第49号)第5条の規定により、福祉事務所長がこれを行う。
(備付帳簿等)
第3条
福祉事務所長は、特別障害者手当等の各手当に次の帳簿等を備えるものとする。
(1)
(障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当)受付処理簿(別記様式第1号。以下「受付処理簿」という。)
(2)
受給者台帳および支給台帳(別記様式第2号の1、第2号の2、第3号の1、第3号の2、第4号の1および第4号の2)
(3)
(障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当)支給停止処理簿(別記様式第5号。以下「支給停止処理簿」という。)
(4)
(障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当)支給廃止処理簿(別記様式第6号。以下「支給廃止処理簿」という。)
(5)
特別障害者手当等調査員証交付簿(別記様式第7号)
(認定請求書の処理)
第4条
障害児福祉手当認定請求書または特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1)
受付処理簿に記入すること。
(2)
認定請求書の記載および添付書類等に不備がないか確認すること。
(3)
省令第18条の規定により、認定請求に係る添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入すること。
(4)
認定請求書等に福祉事務所において補正できない程度の不備があるときは受付処理簿の返付年月日欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正の上再提出するよう指導すること。
(5)
前号の規定により、返付した認定請求書を補正して再提出があったときは、受付処理簿の受付(再提出)年月日欄に再提出年月日を記入すること。
(6)
再提出された書類を点検の結果、不備がないと認めたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入するとともに、受理年月日欄に受理年月日を記入すること。
(審査)
第5条
特別障害者手当等の受給資格の審査は、提出された書類等に基づき、次の事項について行うものとする。
(1)
請求者の障害の程度
(2)
住所地
(3)
政令第6条に規定する障害を支給理由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)
(4)
法第17条第2号に規定する障害児入所施設または省令第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)
(5)
法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設または省令第14条各号に規定する施設への入所の有無および法第26条の2第3号に規定する病院または診療所に継続して3月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合)
2
受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、または法第37条に規定する措置を執ること。
(知事への協議)
第6条
前条の受給資格の審査に係る障害程度の審査において、疑義が生じた場合または診断書の省略により審査が困難な場合は、認定協議書(別記様式第8号)により知事に協議するものとする。
(受給資格を認定した場合の処理)
第7条
第5条の規定により審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。
(1)
認定請求書の認定年月日欄に認定年月日および支給開始年月日を記入すること。
(2)
受付処理簿の件名・処理経過欄に認定の旨を記入すること。
(3)
受給者台帳および支給台帳を作成すること。
(4)
(障害児福祉手当/特別障害者手当)認定通知書(別記様式第9号。以下「認定通知書」という。)を受給資格者に通知すること。
(5)
受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳の備考欄に交付停止の理由および交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。
(受給資格を認めなかった場合の処理)
第8条
第5条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理するものとする。
(1)
認定請求書の却下年月日欄に却下年月日を記入すること。
(2)
受付処理簿の件名・処理経過欄に却下の旨を記入すること。
(3)
(障害児福祉手当/特別障害者手当)認定請求却下通知書(別記様式第10号。以下「却下通知書」という。)を請求者等に通知すること。
(4)
受付処理簿の件名・処理経過欄に却下通知書の交付年月日を記入すること。
(認定請求時の所得状況届の処理)
第9条
受給資格の認定請求時において省令第2条および第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届または特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1)
所得状況届の記載内容と省令第2条第4号および第5号ならびに省令第15条第4号および第5号に規定する添付書類の内容または課税台帳等の公簿によって確認した内容とが一致しているか審査すること。
(2)
前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。
(現況届の処理)
第10条
省令第5条および第16条において準用する省令第5条の規定により受給者等から定時の障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届または福祉手当所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1)
前条第1号の規定の例により審査すること。
(2)
前号の規定により審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、次によること。
ア
現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。
イ
特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当定時所得状況届関係連名簿(別記様式第11号)の所得状況欄に所要事項を記入すること。
ウ
省令第13条および第16条において準用する省令第13条の規定により現況届の提出を受けたものについては、(障害児福祉手当/特別障害者手当(福祉手当))支給停止解除通知書(別記様式第12号。以下「支給停止解除通知書」という。)を当該受給資格者に通知すること。
エ
受付処理簿の件名・処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。
(支給の停止)
第11条
第9条または第10条の規定による審査の結果、支給の停止を決定したときは、次により処理するものとする。
(1)
所得状況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入すること。
(2)
支給台帳の手当支払記録欄に支給停止期間を明記すること。
(3)
支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止処理簿に編入すること。
(4)
(障害児福祉手当/特別障害者手当(福祉手当))支給停止通知書(別記様式第12号。以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。
(5)
受付処理簿の件名・処理経過欄に支給停止の旨および支給停止通知書の交付年月日を記入すること。
(被災状況書の処理)
第12条
省令第2条および第15条の規定により障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書または福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは第9条第1号の規定の例により審査を行い、その結果、法第22条第1項または法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当すると決定したときは、次によるものとする。
(1)
被災状況書の審査欄に法第22条第1項または法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入すること。
(2)
受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日および法第22条第1項または法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入するとともに、支給停止解除年月日を記入すること。
(3)
支給台帳の支給停止期間を訂正し、支給台帳の手当支払記録欄中、当該支給停止解除された月分に係る支給額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入すること。
(4)
支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付し、受付処理簿の件名・処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。
2
前項の規定により審査した結果、法第22条第1項または法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは、次によるものとする。
(1)
被災状況書の審査欄に法第22条第1項または法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。
(2)
受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日および法第22条第1項または法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。
(3)
(障害児福祉手当/特別障害者手当/(福祉手当))被災非該当通知書(別記様式第13号。以下「被災非該当通知書」という。)により当該受給資格者に通知すること。
(4)
受付処理簿の件名・処理経過欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。
(現況届が未提出の場合の取扱い)
第13条
現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により、提出期日を指定し現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間、特別障害者手当等の支給を差し止める旨通知することができる。
(氏名変更届の処理)
第14条
省令第7条および第16条において準用する第7条の規定により氏名変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1)
受付処理簿の受付(再提出)年月日欄に受付年月日を、氏名欄に氏名を記入すること。
(2)
氏名変更届の記載およびその添付書類に不備がないかどうか審査した結果、不備がないときは、受付処理簿の受理年月日欄に受理年月日を記入すること。
(3)
受給者台帳の氏名欄を訂正すること。
(4)
受給者台帳を変更後の氏名により整理すること。
(住所変更届の処理)
第15条
省令第8条および第16条において準用する第8条の規定により住所変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1)
市内における住所変更届の提出を受けたときは、受付処理簿に住所変更の旨を記載し、受給者台帳を変更後の住所に改めること。
(2)
市外からの転入の場合は、旧住所地を所管する実施機関に対し、受給者台帳その他必要な書類の送付を求め、送付された台帳等に基づき新たな受給者台帳を作成すること。
(3)
市外への転出に伴う住所変更届の提出を受けたときは、受給者台帳の住所欄を訂正するとともに、資格消滅年月日および資格消滅理由欄に所要事項を記入し、受給者台帳を支給廃止処理簿に編入すること。
(受給資格喪失届等の処理)
第16条
省令第9条および第10条の届書は、(障害児福祉手当/特別障害者手当/(福祉手当))資格喪失届(別記様式第14号。以下「資格喪失届」という。)および(障害児福祉手当/特別障害者手当/(福祉手当))死亡届兼未支払金請求書(別記様式第15号。以下「死亡届兼未支払金請求書」という。)とする。
2
資格喪失届または死亡届兼未支払金請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1)
受給者台帳の資格消滅年月日欄および資格消滅理由欄に所要事項を記入し、支給廃止処理簿に編入すること。
(2)
(障害児福祉手当/特別障害者手当/(福祉手当))資格喪失通知書(別記様式第16号。以下「資格喪失通知書」という。)により届出人等に通知すること。
3
前項の場合において、受給資格を喪失した月までに係る手当でまだその者に支払われていない手当があるときは直近の定時払月に支払うか、または随時払の扱いとして速やかに支払うものとする。
ただし、受給者が死亡したものにあっては、死亡届兼未支払金請求書に基づき、受給者死亡当時に生計を同じくしていた者に支払うものとする。
(資格喪失届が未提出の場合の処理)
第17条
資格喪失届または死亡届兼未支払金請求書が提出されていない場合であっても、福祉事務所長が当該受給者が受給資格を喪失し、または死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。
(支払開始期日および支払方法)
第18条
特別障害者手当等の支払開始期日は各支払期月の第1水曜日とし、支払開始期日が休日に当たる場合は、支払開始期日を繰り上げ、その前週の水曜日とする。
2
特別障害者手当等の支払は、金融機関への口座振込みとし、受給者台帳に基づき、金融機関別の障害児福祉手当支給明細書(別記様式第18号)、特別障害者手当支給明細書(別記様式第19号)および福祉手当支給明細書(別記様式第20号)(以下「支給明細書」という。)を作成するものとする。
3
特別障害者手当等給付費の支出については、伺い書に前項の支払明細書を添付して決裁を経るものとする。
(支払の調整)
第19条
法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるときまたは認定通知書を交付した後、誤認定その他の理由により手当の支払額が不足し、もしくは過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次期支払額で調整することができるものとする。
ただし、支払額が過剰となる場合または受給資格喪失等により次期支払期日で調整ができないときは、過剰となった額を返還するものとする。
(受付年月日の記入)
第20条
認定請求書または届書の提出を受けたときは、当該認定請求書または届書に必ず受付年月日を記入すること。
(帳簿等の保存期間)
第21条
帳簿は、それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から次の期間保存するものとする。
(1)
認定請求書およびその決定に係る書類 5年
(2)
認定診断書 5年
(3)
受給者台帳 5年
(4)
受付処理簿 2年
(5)
調査員証交付簿 1年
(6)
所得状況届 2年
(7)
被災状況届 2年
(8)
その他の届書 1年
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
付 則(平成17年5月19日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年7月5日規則第40号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年8月10日規則第44号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和元年7月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年2月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
(障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当)受付処理簿
[別紙参照]
様式第2号の1(第3条関係)
障害児福祉手当 受給者台帳
[別紙参照]
様式第2号の2(第3条関係)
障害児福祉手当 支給台帳
[別紙参照]
様式第3号の1(第3条関係)
特別障害者手当 受給者台帳
[別紙参照]
様式第3号の2(第3条関係)
障害児福祉手当 支給台帳
[別紙参照]
様式第4号の1(第3条関係)
福祉手当 受給者台帳
[別紙参照]
様式第4号の2(第3条関係)
福祉手当 支給台帳
[別紙参照]
様式第5号(第3条関係)
(障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当)支給停止処理簿
[別紙参照]
様式第6号(第3条関係)
(障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当)支給廃止処理簿
[別紙参照]
様式第7号(第3条関係)
特別障害者手当等調査員証交付簿
[別紙参照]
様式第8号(第6条関係)
認定協議書
[別紙参照]
様式第9号(第7条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当)認定通知書
[別紙参照]
様式第10号(第8条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当)認定請求却下通知書
[別紙参照]
様式第11号(第10条関係)
特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当定時所得状況届関係連名簿
[別紙参照]
様式第12号(第10条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当(福祉手当))支給停止通知書
[別紙参照]
様式第13号(第12条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当/(福祉手当))被災非該当通知書
[別紙参照]
様式第14号(第16条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当/(福祉手当))資格喪失届
[別紙参照]
様式第15号(第16条、第17条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当/(福祉手当))死亡届兼未支払金請求書
[別紙参照]
様式第16号(第16条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当/(福祉手当))資格喪失通知書
[別紙参照]
様式第17号 削除
様式第18号(第18条関係)
障害児福祉手当支給明細書
[別紙参照]
様式第19号(第18条関係)
特別障害者手当支給明細書
[別紙参照]
様式第20号(第18条関係)
福祉手当支給明細書
[別紙参照]