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○彦根市障害児福祉手当および特別障害者手当等事務取扱規則
(趣旨)
(事務取扱機関)
(備付帳簿等)
(認定請求書の処理)
(4) 認定請求書等に福祉事務所において補正できない程度の不備があるときは受付処理簿の返付年月日欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正の上再提出するよう指導すること。
(審査)
(知事への協議)
(受給資格を認定した場合の処理)
(受給資格を認めなかった場合の処理)
(認定請求時の所得状況届の処理)
(現況届の処理)
(支給の停止)
(被災状況書の処理)
(現況届が未提出の場合の取扱い)
(氏名変更届の処理)
(住所変更届の処理)
(受給資格喪失届等の処理)
(資格喪失届が未提出の場合の処理)
(支払開始期日および支払方法)
(支払の調整)
(受付年月日の記入)
(帳簿等の保存期間)
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