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○彦根市行旅病人、行旅死亡人および同伴者の救護ならびに取扱いに関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人、行旅死亡人および同伴者の救護および取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
(領事への通知)
(留置救護)
(送還)
(県に対する通知)
(施設等への委託)
(費用弁償請求手続)
(県への請求)
(公示期間)
(通知事項)
(遺留物件の処分)
(繰替支弁費用)
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