○彦根市人権教育推進協議会規則
(平成14年4月1日規則第31号)
改正
平成17年3月31日規則第31号
平成17年6月1日規則第52号
平成26年3月27日規則第15号
令和2年4月1日規則第26号
(設置)
第1条
本市の人権教育を総合的に推進し、人権問題を市民的課題として解決するため、彦根市人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
協議会は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1)
地域における人権教育および啓発の推進に関すること。
(2)
各小学校区において住民が自主的に組織する学区人権教育推進協議会に関すること。
(3)
その他人権教育推進のため、協議会が必要と認めること。
(構成)
第3条
協議会は、35人以内の委員をもって構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
人権擁護推進員のうち、各学区を代表する者
(2)
各学区人権教育推進協議会を代表する者
(3)
その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。
ただし、再任を妨げない。
2
委員は、その任期の満了後も、後任者が委嘱されるまでの間は、その職務を行うものとする。
(役員および任務)
第5条
協議会に、会長および副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条
協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2
会長は、会議の議長となる。
(報酬)
第7条
協議会の委員の報酬の額および支給方法等は、彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年彦根市条例第27号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条
協議会の庶務は、企画振興部人権政策課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第31号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年6月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年3月27日規則第15号)
この規則は、平成26年3月31日から施行する。
付 則(令和2年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(彦根市人権教育推進協議会規則の一部改正)
4
彦根市人権教育推進協議会規則(平成14年彦根市規則第31号)の一部を次のように改正する。
第8条中「市民環境部人権政策課」を「企画振興部人権政策課」に改める。