○彦根市ヒューマンアクターの設置等に関する規則
(平成14年4月1日規則第32号)
改正
平成25年4月1日規則第22号
平成27年3月27日規則第8号
令和3年4月1日規則第47号
令和7年4月1日規則第17号
(設置)
第1条
市民が自主的に開催する人権学習会等地域における人権啓発活動の支援を行うことにより、人権が尊重されるまちの実現を図るため、彦根市ヒューマンアクター(以下「ヒューマンアクター」という。)を置く。
(定数)
第2条
ヒューマンアクターの定数は、若干人とする。
(任命)
第3条
ヒューマンアクターは、人権教育および啓発の推進に関して豊かな識見と経験および熱意を有する者のうちから、市長が任命する。
(任期)
第4条
ヒューマンアクターの任期は、1年とする。
ただし、再任は妨げない。
(職務)
第5条
ヒューマンアクターは、各地域において人権啓発活動を実施できるよう、人権教育推進員、各学区人権教育推進協議会を始め、各自治会、各種団体、機関等と緊密な連携を図りながら、その活動を支援する。
(服務)
第6条
ヒューマンアクターは、相互に緊密に連絡し、協力しなければならない。
2
ヒューマンアクターは、その服務を遂行するに当たって、法令、条例および規則ならびに規程に従わなければならない。
3
ヒューマンアクターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(免職)
第7条
ヒューマンアクターが次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その職を免ずることができる。
(1)
自己の都合により退職を申し出たとき。
(2)
勤務状況が著しく良くないとき。
(3)
ヒューマンアクターとして、ふさわしくない行為のあったとき。
(報償)
第8条
ヒューマンアクターには、勤務1時間につき1,284円の基本報酬を支払うものとする。
2
ヒューマンアクターが公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
この場合において、旅費の額および支給方法は、市の一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第9条
この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年3月27日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第47号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。