○男女共同参画を推進する彦根市条例
(平成13年12月27日条例第18号)
目次
 前文
 第1章 総則(第1条~第9条)
 第2章 基本施策等(第10条~第17条)
 第3章 彦根市男女共同参画審議会(第18条~第21条)
 第4章 雑則(第22条)
 付則
 
わが国では、日本国憲法において個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ進められてきた。
また、男女共同参画社会基本法が施行され、女性も男性もすべての個人が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を、21世紀の最重要課題と位置付けている。
彦根市では、個人の尊重と男女平等を基本理念に女と男がともにつくり、ともに担う、ぬくもりのある社会を築くことを目指して、男女平等に向けた取組を進めてきた。しかし、「男は仕事、女は家事・育児」に代表される固定的な性別役割分業意識やそれに基づく慣行は依然として根強く、真の男女平等の達成にはなお多くの課題が残されている。
一方、少子高齢化や家族・地域社会の変化、情報技術等の急速な進展などに伴う社会や経済状況の急激な変化への対応も求められている。
このような状況から、すべての人の人権が尊重される社会を築くためには、男女共同参画社会基本法の理念に基づき、男女を問わず一人ひとりが自立した人間として個性や自主性が尊重され、誰もが社会の様々な場で対等に参画し、ともに支え合う男女共同参画社会を実現することが重要である。
ここに、彦根市は、男女共同参画の推進についての基本理念を明らかにして、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、市民および事業者との協働により男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
(定義)
(基本理念)
(市の責務)
(市民の責務)
(事業者の責務)
(男女共同参画に関する教育)
(性別による権利侵害の禁止)
(公衆に表示する情報に関する留意)
(男女共同参画計画)
(年次報告)
(市民および事業者の理解を深めるための措置)
(市民および事業者の自主的な活動の支援)
(推進体制の整備)
(事業者の表彰等)
(相談の対応等)
(情報の収集および分析)
(設置等)
(組織)
(任期)
(審議会の運営)
(委任)