○彦根市男女共同参画地域推進員設置運営要綱
(平成14年4月1日告示第82号)
改正
平成17年4月1日告示第69号
平成23年4月1日告示第65号
平成30年4月26日告示第135号
令和4年1月27日告示第14号
(設置)
第1条
市内のすべての地域において男女共同参画の自主的、組織的な推進を図るとともに、地域の活動を支援するため、彦根市男女共同参画地域推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(定数)
第2条
推進員の定数は、7人以内とする。
(委嘱)
第3条
推進員は、市長が委嘱する。
(任期)
第4条
推進員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
(資格)
第5条
推進員は、次に該当する者で、男女共同参画の推進に関して意欲を有するものとする。
(1)
満18歳以上の彦根市在住の者
(2)
国家公務員、地方公務員その他の公職に就いていない者
(募集および選出方法)
第6条
推進員の選出は、公募とし、広報ひこね等により募集した者の中で、前条の資格を有するものを推進員として公正に選出する。
ただし、応募者が定数を超えた場合、地域的偏在がはなはだしい場合、または応募のない地域がある場合は、市長は、地域性を考慮し調整または選出することができる。
2
推進員に欠員を生じた場合、後任委員の任期は前任者の残任期間とする。
(職務)
第7条
推進員は、市、市民および事業者との協働により、男女共同参画計画の施策・事業の実施について、各自治会、各種団体、機関等と密接な連携を図りながらその実践活動を行うものとする。
(服務)
第8条
推進員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2
推進員は、その職務を遂行するに当たって、法令および市の定める条例、規則、規程に従わなければならない。
3
推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第9条
推進員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長はその職を免ずることができる。
(1)
第5条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。
(2)
自己の都合により辞任を申し出たとき。
(3)
推進員として、ふさわしくない行為のあったとき。
(事務局)
第10条
推進員に関する事務は、企画振興部企画課女性活躍推進室で行う。
(委任)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成17年4月1日告示第69号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日告示第65号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成30年4月26日告示第135号)
この告示は、平成30年4月26日から施行し、同月1日から適用する。
付 則(令和4年1月27日告示第14号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。