| (1) | 60歳以上の者 |
| (2) | 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの |
| (3) | 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの |
| (4) | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者 |
| (5) | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項または第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者 |
| (6) | 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの |
| (7) | ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等 |
| (8) | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のアまたはイのいずれかに該当するもの |
| | ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護または配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者 |
| | イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項または第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの |
| (9) | 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等であって、当該犯罪等により現に住宅に困窮していることが明らかであると市長が認めるもの |
| (10) | 更生保護法(平成19年法律第88号)第48条に規定する保護観察対象者または同法第85条第1項に規定する更生緊急保護を受けている者 |
| (11) | 次のいずれかに該当する者であって、22歳以下のもの |
| | ア 自立援助ホーム(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業を行う住居をいう。)に入居していた者 |
| | イ 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により、同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは同法第6条の4に規定する里親(同条第2号に規定する養子縁組里親を除く。)に委託されていた者または同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設もしくは同法第44条に規定する児童自立支援施設に入所していた者 |