○彦根市営住宅の設置および管理に関する条例
(平成9年9月30日条例第30号)
改正
平成11年12月24日条例第43号
平成12年12月28日条例第74号
平成18年3月27日条例第15号
平成18年12月22日条例第47号
平成19年12月26日条例第43号
平成21年6月17日条例第35号
平成24年3月19日条例第9号
平成24年12月20日条例第31号
平成25年12月19日条例第50号
平成26年9月30日条例第40号
平成30年6月22日条例第23号
令和3年9月30日条例第30号
令和6年3月7日条例第6号
令和6年9月26日条例第40号
彦根市営住宅の設置および管理に関する条例(昭和35年彦根市条例第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
(用語の定義)
(設置場所)
(彦根市営住宅運営委員会の設置)
(入居者の公募の方法)
(公募の例外)
(入居者の資格)
(入居者資格の特例)
(入居の申込み)
(入居者の選考)
(入居補欠者)
(入居の手続)
(連帯保証人の資格)
(同居の承認)
(入居者等の異動)
(入居の承継)
(家賃の決定)
(収入の申告等)
(家賃の減免または徴収猶予)
(家賃の納付)
(敷金)
(敷金等の運用)
(修繕費用の負担)
(入居者の費用負担義務)
(入居者の保管義務)
(収入超過者等に関する認定)
(明渡し努力義務)
(収入超過者に対する家賃)
(高額所得者に対する明渡し請求)
(高額所得者に対する家賃等)
(住宅のあっせん等)
(期間通算)
(収入状況の報告の請求等)
(建替事業による明渡し請求等)
(新たに整備される市営住宅への入居)
(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)
(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)
(住宅の検査)
(住宅の明渡し請求)
(駐車場の使用許可)
(使用者の資格)
(使用申込み)
(使用者の決定)
(使用の手続)
(使用料の決定)
(使用料の変更)
(使用者の保管義務)
(使用許可の取消し)
(準用)
(住宅監理員および住宅管理人)
(立入検査)
(管理の委託)
(敷地の目的外使用)
(罰則)
(施行規則への委任)
(施行期日)
(経過措置)
年度の区分負担調整率
平成10年度0.25
平成11年度0.5
平成12年度0.75
年度の区分負担調整率
平成10年度0.125
平成11年度0.25
平成12年度0.375
平成13年度0.5
平成14年度0.625
平成15年度0.75
平成16年度0.875
(施行期日)
(平成17年公営住宅法施行令の一部改正に伴う経過措置)
別表第1(第3条関係)
彦根市和田町
彦根市東沼波町
彦根市高宮町
彦根市西今町
彦根市中藪町
彦根市芹川町
彦根市里根町
彦根市八坂町
彦根市馬場一丁目
彦根市犬方町
彦根市正法寺町
彦根市開出今町
彦根市稲枝町
彦根市肥田町
彦根市大東町
彦根市宇尾町
彦根市堀町
彦根市岡町
別表第2(第7条関係)
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項または第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のアまたはイのいずれかに該当するもの
 ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護または配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
 イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項または第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等であって、当該犯罪等により現に住宅に困窮していることが明らかであると市長が認めるもの
(10) 更生保護法(平成19年法律第88号)第48条に規定する保護観察対象者または同法第85条第1項に規定する更生緊急保護を受けている者
(11) 次のいずれかに該当する者であって、22歳以下のもの
 ア 自立援助ホーム(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業を行う住居をいう。)に入居していた者
 イ 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により、同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは同法第6条の4に規定する里親(同条第2号に規定する養子縁組里親を除く。)に委託されていた者または同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設もしくは同法第44条に規定する児童自立支援施設に入所していた者
別表第3(第7条、第8条関係)
(1) 入居者または同居者に次のアからウまでのいずれかに該当する者がある場合
 ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
 イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
 ウ 別表第2第4号、第6号または第7号に該当する者
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(4) 市営住宅が、法第8条第1項もしくは第3項もしくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものまたは法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合。ただし、当該災害発生の日から3年を経過するまでの期間に限る。