○彦根市営住宅集会所設置事業助成金交付要綱
(昭和63年2月3日告示第9号)
改正
平成19年3月28日告示第75号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条
この要綱は、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)第25条の規定に基づき、彦根市営住宅が混在する自治会(以下「自治会」という。)がコミュニティ活動の場として、良好な地域社会の形成と住民福祉の増進を図り、広く住民の利用に供するため自主的に設置する集会所設置事業の地元負担金に対して、市営住宅管理者としてその一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条
助成の対象は、自治会が自己の負担によって新たに行う集会所設置事業とする。
2
対象施設は、地域住民が主として文化、研修、福祉、慶弔等の諸活動に使用する集会所で、維持、管理および運営が当該地域の住民組織の責任と負担とによって行われるものとする。
(助成基準)
第3条
助成金の額は、地元負担金を自治会構成戸数で除して得た額に当該市営住宅戸数を乗じて得た額の2分の1以内とする。
ただし、市営住宅1戸当たりの助成金額は、50,000円を限度とする。
(事業計画協議書の提出)
第4条
助成金を受けようとする自治会(以下「事業者」という。)は、あらかじめ事業計画協議書(別記様式第1号)を建設前年度の10月31日までに市長に提出しなければならない。
(助成金の額の内定)
第5条
市長は、前条の規定による事業計画協議書を受理したときは、その内容を審査し、助成することを適当と認めたときは、助成金の額の内定を行い、事業計画協議書を提出した事業者に通知するものとする。
2
助成金の額の内定は、建設年度の予算の範囲内で行うものとする。
(交付申請)
第6条
事業者は、助成金交付申請書(別記様式第2号)により助成金の交付を申請するものとする。
(実績報告)
第7条
事業者は、事業が完了したときは、実績報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2
実績報告書の提出期日は、当該事業の完了した日から起算して30日以内または助成金の交付に係る年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(助成金の額の決定通知および請求)
第8条
市長は、助成金の交付額を、実績報告書に基づき、証拠書類を参考にして算出し、決定の上事業者に通知する。
2
決定通知を受けた事業者は、助成金請求書(別記様式第4号)により市長に対し、助成金の交付を請求するものとする。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、その都度市長が定める。
付 則
この告示は、昭和63年2月3日から施行し、昭和62年度分の助成金から適用する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
彦根市営住宅集会所設置事業計画協議書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
彦根市営住宅集会所設置事業助成金交付申請書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
彦根市営住宅集会所設置事業実績報告書
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
彦根市営住宅集会所設置事業助成金請求書
[別紙参照]