|
○彦根市国民健康保険条例
目次
第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条-第7条)
第5章 保健事業(第8条・第9条)
第6章 保険料(第10条-第46条)
第7章 雑則(第47条)
第8章 罰則(第48条-第51条)
付則
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
(規則への委任)
(被保険者としない者)
(一部負担金)
(出産育児一時金)
(葬祭費)
(保健事業)
(保険料の賦課)
(保険料の賦課額)
(基礎賦課総額)
(基礎賦課額)
(基礎賦課額の所得割額の算定)
(基礎賦課額の保険料率)
第16条から第19条まで 削除
(基礎賦課限度額)
(後期高齢者支援金等賦課総額)
(後期高齢者支援金等賦課額)
第22条 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額および被保険者均等割額の合算額の総額ならびに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第25条から第28条まで 削除
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
(介護納付金賦課総額)
(介護納付金賦課額)
(介護納付金賦課額の所得割額の算定)
(介護納付金賦課額の保険料率)
(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度およびその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(介護納付金賦課限度額)
(賦課期日)
(普通徴収に係る保険料の納期)
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅または被保険者数の異動等があった場合)
(低所得者の保険料の減額)
2 第15条第2項および第3項の規定は、前項各号のアおよびイに規定する額の決定について準用する。この場合において、第15条第2項および第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
(未就学児の被保険者均等割額の減額)
(出産被保険者の保険料の減額)
(特例対象被保険者等の特例)
(保険料の額の通知)
(保険料の督促等)
(延滞金)
(徴収猶予)
(保険料の減免)
(保険料に関する申告)
(出産被保険者に関する届出)
(特例対象被保険者等に係る届出)
(委任規定)
(施行期日)
(条例の廃止)
(経過措置)
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
(平成22年以降の保険料の減免の特例)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(経過措置)
(彦根市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
|