○彦根市国民健康保険条例
(平成8年12月24日条例第26号)
改正
平成9年3月25日条例第7号
平成10年3月23日条例第25号
平成11年3月23日条例第16号
平成12年3月28日条例第31号
平成12年3月31日条例第49号
平成14年3月29日条例第23号
平成14年9月27日条例第49号
平成14年12月27日条例第59号
平成15年3月28日条例第15号
平成16年3月26日条例第10号
平成17年3月24日条例第18号
平成17年5月26日条例第31号
平成18年3月27日条例第16号
平成18年3月31日条例第26号
平成18年9月25日条例第42号
平成18年12月22日条例第49号
平成19年3月19日条例第13号
平成19年12月26日条例第44号
平成20年3月24日条例第15号
平成20年12月19日条例第52号
平成21年3月24日条例第25号
平成21年9月29日条例第37号
平成22年3月24日条例第10号
平成22年3月31日条例第16号
平成22年6月1日条例第18号
平成23年3月31日条例第13号
平成25年3月31日条例第33号
平成26年3月27日条例第24号
平成26年12月22日条例第47号
平成27年3月31日条例第32号
平成28年3月25日条例第17号
平成28年3月25日条例第18号
平成29年3月24日条例第13号
平成29年3月24日条例第17号
平成30年3月23日条例第13号
平成31年3月22日条例第12号
令和2年3月24日条例第15号
令和2年5月19日条例第23号
令和2年6月23日条例第29号
令和3年3月4日条例第2号
令和3年6月29日条例第21号
令和3年12月9日条例第31号
令和4年3月11日条例第2号
令和5年3月9日条例第5号
令和5年9月27日条例第24号
令和5年12月7日条例第28号
令和6年3月7日条例第7号
令和6年9月26日条例第41号
令和7年3月6日条例第2号
目次
第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条-第7条)
第5章 保健事業(第8条・第9条)
第6章 保険料(第10条-第46条)
第7章 雑則(第47条)
第8章 罰則(第48条-第51条)
付則

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
(規則への委任)
(被保険者としない者)
(一部負担金)
(出産育児一時金)
(葬祭費)
(保健事業)
(保険料の賦課)
(保険料の賦課額)
(基礎賦課総額)
(基礎賦課額)
(基礎賦課額の所得割額の算定)
第14条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項または第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項または第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項または第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項または第35条の3第13項もしくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項および第16条第2項において準用する場合を含む。第38条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項および第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第38条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額および同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
(基礎賦課額の保険料率)
第16条から第19条まで 削除
(基礎賦課限度額)
(後期高齢者支援金等賦課総額)
(後期高齢者支援金等賦課額)
(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第25条から第28条まで 削除
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
(介護納付金賦課総額)
(介護納付金賦課額)
(介護納付金賦課額の所得割額の算定)
(介護納付金賦課額の保険料率)
(介護納付金賦課限度額)
(賦課期日)
(普通徴収に係る保険料の納期)
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅または被保険者数の異動等があった場合)
第37条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、または1世帯に属する被保険者数が増加もしくは減少し、もしくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となったもしくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、もしくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第13条もしくは第22条の額(被保険者数が増加もしくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)または特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)もしくは第31条の額または第38条第1項各号(同条第3項または第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第38条の2第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第15条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第38条の2第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第38条の3第1項各号(同条第3項または第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額もしくは同条第5項各号(同条第7項または第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、または被保険者数が増加もしくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)もしくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となったもしくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日もしくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。
(低所得者の保険料の減額)
(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額または事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項または第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項または第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項または第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項または第35条の3第13項もしくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額および同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主ならびに当該世帯主の世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(次号および第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数および公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号および第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
(未就学児の被保険者均等割額の減額)
(出産被保険者の保険料の減額)
(特例対象被保険者等の特例)
(保険料の額の通知)
(保険料の督促等)
(延滞金)
(徴収猶予)
(保険料の減免)
(保険料に関する申告)
(出産被保険者に関する届出)
(特例対象被保険者等に係る届出)
(委任規定)
(施行期日)
(条例の廃止)
(経過措置)
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
(平成22年以降の保険料の減免の特例)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
改正
平成12年3月28日条例第31号
(施行期日)
(適用区分)
(経過措置)
(彦根市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)