○彦根市国民健康保険条例施行規則
(平成9年3月26日規則第18号)
改正
平成11年3月1日規則第8号
平成12年3月28日規則第29号
平成14年9月27日規則第64号
平成15年5月13日規則第29号
平成17年3月25日規則第21号
平成18年12月22日規則第72号
平成20年5月30日規則第42号
平成20年12月25日規則第60号
平成22年3月31日規則第16号
平成22年5月28日規則第26号
平成23年4月1日規則第26号
平成24年4月1日規則第15号
平成25年10月4日規則第47号
平成26年5月1日規則第33号
平成26年12月26日規則第58号
平成27年12月28日規則第66号
平成28年4月1日規則第10号
平成28年6月1日規則第37号
平成29年4月1日規則第31号
平成30年4月1日規則第16号
平成31年4月1日規則第21号
令和2年5月19日規則第49号
令和2年9月28日規則第59号
令和2年12月28日規則第70号
令和3年3月26日規則第11号
令和3年6月29日規則第58号の2
令和3年9月30日規則第71号
令和3年11月15日規則第75号
令和3年12月9日規則第79号
令和3年12月28日規則第83号
令和4年3月18日規則第11号
令和4年6月1日規則第35号
令和4年6月27日規則第38号
令和4年9月29日規則第48号
令和4年12月28日規則第64号
令和5年3月27日規則第15号
令和5年7月3日規則第51号
令和5年9月27日規則第58号
令和6年4月1日規則第23号
令和6年4月1日規則第37号
令和6年7月1日規則第45号
令和6年12月2日規則第60号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条-第8条)
第3章 被保険者(第9条・第10条)
第4章 保険給付(第11条-第20条)
第5章 保険料(第21条-第32条)
第6章 雑則(第33条・第34条)
付則

(趣旨)
(審議事項)
(会長および副会長)
(会議)
(書面決議)
(関係職員の出席および資料の提出)
(事務局)
(会議録の作成保存)
(委員の辞任)
(資格確認書の更新)
(被保険者の資格等に係る届出等)
(限度額適用・標準負担額の減額認定申請および差額支給申請)
(療養費の支給申請)
(特別療養費の支給申請)
(移送費の支給申請)
第15条 削除
(高額療養費の支給申請)
(出産育児一時金の加算)
(出産育児一時金の支給申請)
(葬祭費の支給申請)
(保険給付の決定等)
(第三者行為による傷病届)
(徴収に係る権限の委任)
第22条 削除
(保険料の額の通知)
(保険料の納付)
(保険料の直接収納)
(過誤納金の還付等)
(保険料の督促)
(保険料の徴収猶予の申請)
(保険料の減免の申請)
減免の理由減免基準
1 災害等による減免
災害等により生活が著しく困難になったとき。
 
(1) 全壊、全焼、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき。所得割額の免除
(2) 主要構造部分が著しく損傷または焼失し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。所得割額の10分の8の減免
(3) 屋根、壁、建具等の大部分が損傷または焼失し、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。所得割額の10分の5の減免
2 所得減少による減免
事業の休廃止、失業または疾病等により生活が著しく困難になったとき。ただし、賦課限度額に達するものは適用しない。
 
(1) 所得が皆無となり生活が著しく困難と認められる場合所得割額の減免
(2) 前年度と比べ所得金額が4分の1以下に減少した場合所得割額の10分の6の減免
(3) 前年度と比べ所得金額が4分の1を超え3分の1以下に減少した場合所得割額の10分の5の減免
(4) 前年度と比べ所得金額が3分の1を超え2分の1以下に減少した場合所得割額の10分の4の減免
3 刑務所等に収監されていた場合刑務所等に収監されていた期間につき月割をもって算定した額
4 後期高齢者医療制度創設時の後期高齢者、制度創設後に75歳に到達する者または65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)の減免(ア) 所得割額の免除
(イ) 被保険者均等割額の10分の5の減免。ただし、条例第38条第1項第3号の規定による減額賦課2割軽減に該当する世帯(以下「2割軽減世帯」という。)の場合においては、軽減前の額の10分の3の減免とし、同項2号の規定による減額賦課5割軽減に該当する世帯および同項第1号の規定による減額賦課7割軽減に該当する世帯(以下「5割・7割軽減世帯」という。)の場合においては、減免を行わない。
(ウ) 世帯別平等割額の10分の5の減免(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。)。ただし、旧被扶養者のみで構成される世帯のうち、次のaからcまでに掲げる世帯に対する減免については当該aからcまでに定める割合とし、5割・7割軽減世帯または特定世帯(法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)については減免を行わない。
a 2割軽減世帯 軽減の前の世帯別平等割額の10分の3の減免
b 特定継続世帯(法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割額の2.5割軽減の前の額の4分の1の減免
c 2割軽減世帯である特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割額の2.5割軽減および減額賦課2割軽減の前の額の10分の1の減免
5 その他前各項に類する理由があったとき。市長が必要と認める額
(減免の変更および取消し)
(所得の申告)
(出産被保険者に関する届出)
(特例対象被保険者等に係る特例の届出)
(証明書の交付)
(準用)
(委任)
(施行期日)
(規則の廃止)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給決定等)
(彦根市国民健康保険条例の一部を改正する条例付則に規定する規則で定める日)
(施行期日等)
(経過措置)