1 災害等による減免 災害等により生活が著しく困難になったとき。 | |
(1) 全壊、全焼、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき。 | 所得割額の免除 |
(2) 主要構造部分が著しく損傷または焼失し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 所得割額の10分の8の減免 |
(3) 屋根、壁、建具等の大部分が損傷または焼失し、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 所得割額の10分の5の減免 |
2 所得減少による減免 事業の休廃止、失業または疾病等により生活が著しく困難になったとき。ただし、賦課限度額に達するものは適用しない。 | |
(1) 所得が皆無となり生活が著しく困難と認められる場合 | 所得割額の減免 |
(2) 前年度と比べ所得金額が4分の1以下に減少した場合 | 所得割額の10分の6の減免 |
(3) 前年度と比べ所得金額が4分の1を超え3分の1以下に減少した場合 | 所得割額の10分の5の減免 |
(4) 前年度と比べ所得金額が3分の1を超え2分の1以下に減少した場合 | 所得割額の10分の4の減免 |
3 刑務所等に収監されていた場合 | 刑務所等に収監されていた期間につき月割をもって算定した額 |
4 後期高齢者医療制度創設時の後期高齢者、制度創設後に75歳に到達する者または65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)の減免 | (ア) 所得割額の免除 (イ) 被保険者均等割額の10分の5の減免。ただし、条例第38条第1項第3号の規定による減額賦課2割軽減に該当する世帯(以下「2割軽減世帯」という。)の場合においては、軽減前の額の10分の3の減免とし、同項2号の規定による減額賦課5割軽減に該当する世帯および同項第1号の規定による減額賦課7割軽減に該当する世帯(以下「5割・7割軽減世帯」という。)の場合においては、減免を行わない。 (ウ) 世帯別平等割額の10分の5の減免(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。)。ただし、旧被扶養者のみで構成される世帯のうち、次のaからcまでに掲げる世帯に対する減免については当該aからcまでに定める割合とし、5割・7割軽減世帯または特定世帯(法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)については減免を行わない。 a 2割軽減世帯 軽減の前の世帯別平等割額の10分の3の減免 b 特定継続世帯(法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割額の2.5割軽減の前の額の4分の1の減免 c 2割軽減世帯である特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割額の2.5割軽減および減額賦課2割軽減の前の額の10分の1の減免 |
5 その他前各項に類する理由があったとき。 | 市長が必要と認める額 |