○彦根市介護保険条例施行規則
(平成12年3月31日規則第41号)
改正
平成12年12月15日規則第66号
平成14年6月24日規則第58号
平成15年4月1日規則第23号
平成15年5月13日規則第28号
平成17年8月16日規則第77号
平成17年9月30日規則第86号
平成18年3月29日規則第17号
平成18年12月26日規則第74号
平成21年7月1日規則第34号
平成24年5月17日規則第23号
平成27年4月1日規則第17号
平成28年6月1日規則第38号
平成28年9月8日規則第46号
平成29年4月1日規則第32号
令和3年12月1日規則第78号
令和4年4月1日規則第17号
令和6年4月1日規則第23号
令和7年6月1日規則第48号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 介護認定審査会(第3条-第8条)
 第3章 削除
第4章 高齢者保健福祉協議会(第15条-第21条)
第5章 被保険者(第22条-第26条)
第6章 要介護認定等(第27条-第32条)
第7章 利用者負担等(第33条-第39条)
第8章 保険給付(第40条-第47条)
第9章 保険料(第48条-第58条)
第10章 雑則(第59条・第60条)
付則

(趣旨)
(備付帳簿)
(合議体の数)
(合議体の委員数)
(合議体の招集)
(職務代理)
(依頼による審査および判定)
(委任)
第9条から第14条まで 削除
(委員)
(会長および副会長)
(会議)
(関係職員の出席および資料の提出)
(会議録)
(事務局)
(委任)
(被保険者の資格等に係る届出等)
(第1号被保険者の被保険者証の交付)
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第25条 削除
(被保険者証の再交付)
(要介護認定等の申請)
(要介護状態区分等の変更の申請等)
(要介護認定または要支援認定の取消し)
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
(受給資格証明書の交付)
(指定居宅介護支援等の届出)
(利用者負担額の減額・免除)
(旧措置入所者の利用者負担額の減額・免除)
(特定入所者の負担限度額)
(旧措置入所者に係る特定入所者の負担限度額)
(特定入所者の負担限度額の特例)
(介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の提出)
(介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の取消)
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第40条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項もしくは、法第59条1項に規定する特例介護予防サービス計画費もしくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費または法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費もしくは法第48条第1項または施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険介護サービス費支給申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
(居宅介護住宅改修費等の支給)
(高額介護サービス費等の支給)
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
(保険給付の支払の一時差止め等)
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
(徴収に係る権限の委任)
(保険料の額の通知)
(普通徴収に係る保険料の納付)
(保険料の直接収納)
(過誤納金の還付等)
(保険料の督促)
(保険料の徴収猶予の申請)
(保険料の減免の申請)
減免の理由減免基準

1 災害等により減免災害等により生活が著しく困難になったとき。
 
ア 全壊、全焼、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき。100分の75の減免
イ 主要構造部分が著しく損傷または焼失し、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の3分の2以上の価値を減じたとき。100分の50の減免
ウ 屋根、壁、建具等の大部分が損傷または焼失し、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の3分の1以上3分の2未満の価値を減じたとき。100分の25の減免

2 収入の減少等による減免事業の休廃止、失業または疾病等により生活が著しく困難になったとき。
 
ア 収入が皆無となった場合100分の75の減免
イ 前年度と比べ収入が3分の1以下に減少した場合100分の50の減免
ウ 前年度と比べ収入が3分の1以上3分の2未満に減少した場合100分の25の減免
3 国外に居住または刑務所等に収監されていた場合国外に居住または刑務所等に収監されていた期間につき月割をもって算定した額
4 その他前各号に類する理由があったとき。市長が必要と認める額
(減免の変更および取消し)
(所得の申告)
(納付証明書の交付)
(条例付則第7条に規定する者)
(準用)
(委任)
(施行期日)
(彦根市介護認定審査会委員の定数等を定める条例施行規則の廃止)
(居宅介護支援事業に係る経過措置)
(保険料の減免の申請に係る経過措置)
(条例付則第9条に規定する規則で定める日)
(施行期日)
(彦根市介護保険条例施行規則の一部改正)