○彦根市居宅介護支援事業補助金交付要綱
(平成13年3月23日告示第43号)
改正
平成14年10月7日告示第180号
平成15年7月25日告示第134号
平成18年9月28日告示第169号
平成19年3月28日告示第75号
平成23年4月25日告示第85号
平成23年6月14日告示第121号
平成23年6月29日告示第127号
平成25年3月12日告示第42号
平成28年10月27日告示第255号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条
この要綱は、「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号。厚生労働省老健局長通知)の別紙「地域支援事業実施要綱」に基づく住宅改修支援事業(以下「支援事業」という。)を行った者に対して、経費の一部を補助することにより、当該事業の普及促進を図り、介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条
補助の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費の支給または法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給の対象となる支援事業に係る理由書の作成とする。
(補助対象者)
第3条
補助対象者は、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者または要支援者に対し補助対象事業を行った者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
法第79条に規定する指定居宅介護支援事業者(以下「居宅介護支援事業者」という。)
(2)
居宅介護支援事業者に所属しない前条に規定する理由書を作成した介護支援専門員、保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士または福祉住環境コーディネータ検定試験2級以上の者
(補助金の額)
第4条
補助金は、補助対象事業1件当たり2,000円とする。
(交付申請および交付決定)
第5条
補助金の交付を受けようとする者は、彦根市居宅介護支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
2
市長は、前項の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、彦根市居宅介護支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(変更交付申請等)
第6条
前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る事業の内容を変更しようとするときは、市長の指定する期日までに、彦根市居宅介護支援事業補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申請書および関係書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の変更の決定を行い、彦根市居宅介護支援事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告書兼補助金交付請求書および交付)
第7条
補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに彦根市居宅介護支援事業実績報告書兼補助金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の書類を受理したときは、補助金額を確定し、補助事業者に交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条
補助事業者が法令、規則およびこの要綱に違反したとき、または補助金の交付決定に付された条件に違反した場合は、市長は補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この告示は、平成13年3月23日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
付 則(平成14年10月7日告示第180号)
この告示は、平成14年10月7日から施行し、平成14年度分の補助金から適用する。
付 則(平成15年7月25日告示第134号)
この告示は、平成15年7月25日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。
付 則(平成18年9月28日告示第169号)
この告示は、平成18年9月28日から施行し、改正後の彦根市居宅介護支援事業補助金交付要綱の規定は、平成18年度分の補助金から適用する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成23年4月25日告示第85号)
(施行期日)
1
この告示は、平成23年4月25日から施行し、改正後の彦根市居宅介護支援事業補助金交付要綱の規定は、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成23年6月14日告示第121号)
この告示は、平成23年6月14日から施行し、改正後の彦根市居宅介護支援事業補助金交付要綱の規定は、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成23年6月29日告示第127号)
この告示は、平成23年6月29日から施行する。
付 則(平成25年3月12日告示第42号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成28年10月27日告示第255号)
この告示は、平成28年10月27日から施行し、改正後の彦根市居宅介護支援事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市居宅介護支援事業補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
彦根市居宅介護支援事業補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
彦根市居宅介護支援事業補助金変更交付申請書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
彦根市居宅介護支援事業補助金変更交付決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
彦根市居宅介護支援事業実績報告書兼補助金交付請求書
[別紙参照]