○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業補助金交付要綱
(平成13年3月21日告示第36号)
改正
平成17年10月3日告示第170号
平成19年3月28日告示第75号
平成23年6月2日告示第115号
令和3年12月1日告示第264号
令和7年4月1日告示第91号
(趣旨)
(交付の目的)
(交付の対象)
(交付額の算定方法)
(交付申請にかかる事前協議)
(交付申請)
(交付決定)
(交付決定額の変更)
(実績報告)
(交付額の確定)
(補助金の請求)
(補助金の返還)
(その他)
(施行期日等)
別表(第4条関係)
 国実施要綱該当分市実施要綱該当分
1 補助対象経費国実施要綱に基づき利用者負担の軽減を行った額市実施要綱第4条各号に基づき利用者負担の軽減を行った額
2 補助基本額(ア)に掲げる額から(イ)に掲げる額を控除した額(ア)または(イ)に掲げる額のいずれか低い額
(ア) 軽減総額(ア) 軽減総額
(イ) 国実施要綱に定める軽減対象サービスについて、本来受領すべき利用者負担収入(特別養護老人ホームにおける旧措置入所者の利用者負担額および特定標準負担額を除く。)の見込額の1%相当額(イ) 国実施要綱に定める軽減対象サービスについて、本来受領すべき利用者負担収入(特別養護老人ホームにおける旧措置入所者の利用者負担額および特定標準負担額を除く。)の見込額の1%相当額
3 補助率
(ア)および(イ)に掲げる率
(ア) 補助基本額の1/2
(イ) 介護福祉施設サービスに係る軽減額が、当該サービスに係る本来収入の10%相当額を超えている場合は、当該超える額については、10/10

1/3
4 補助所要額
(ア)および(イ)の合計額
(ア) 補助基本額の1/2
(イ) 介護福祉施設サービスに係る軽減額が、当該サービスに係る本来収入の10%相当額を超えている場合は当該超える額

補助基本額の1/3
5 交付額(配分額)
(ア)と(イ)の合計額((ア)または(イ)の額に1円未満の端数がある場合は、それぞれの額について1円未満の端数を切り捨てるものとする。)
(ア) 補助所要額の(ア)の額のうち本市の介護保険サービス利用者に対する軽減額(補助所要額の(イ)の額を除く。)の占める割合を乗じて得た額
(イ) 補助所要額の(イ)の額に当該介護福祉施設サービスに係る軽減額のうち本市の介護保険サービス利用者に対する軽減額の占める割合を乗じて得た額

補助所要額(1円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。)
6 算出単位原則として法人等の単位として1から5に掲げるところにより交付額を算出する。ただし、法人等が軽減事業を行う施設・事業所を複数市町村に有する場合にあっては、施設・事業所の所在地市町村ごとに区分して算出する。原則として法人等の単位として1から5に掲げるところにより交付額を算出する。ただし、法人等が軽減事業を行う施設・事業所を複数市町村に有する場合にあっては、施設・事業所の所在地市町村ごとに区分して算出する。