○彦根市公衆浴場衛生確保対策費補助金交付要綱
(昭和58年7月30日告示第50号)
改正
平成19年3月28日告示第75号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条
市長は、地域住民にとって保健衛生上欠くことのできない公衆浴場の経営安定と、存続が困難な公衆浴場の自立を図るため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象等)
第2条
補助金の交付対象等については、次のとおり定める。
(1)
交付対象者
公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の営業許可を受け、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の価格が統制されている公衆浴場の営業者であって、当該年度中引き続いて営業するものとし、特別な理由がなく連続して1箇月以上休業する者については、適用しない。
(2)
補助対象経費
当該年度における作り湯(浴場の開湯までに用意しておく浴槽一杯の湯)に必要な経費
(3)
補助金の交付額
補助金の交付額は、前号の経費の額の3分の2以内の額とする。
(4)
補助金交付の限度額
補助金交付の限度額は、40万円とする。
(補助金の交付申請)
第3条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、彦根市公衆浴場衛生確保対策費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、所定の期日までに市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書(別記様式第2号)
(2)
その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条
市長は、前条に規定する補助金の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、公衆浴場衛生確保対策費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)をもって申請者あてその旨を通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第5条
申請者は、前条に規定する補助金の交付決定通知を受けたときは、速やかに公衆浴場衛生確保対策費補助金交付請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条
市長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、申請者に補助金を交付する。
(実績報告)
第7条
前条の規定に基づき補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該年度の補助事業が完了したときは、速やかに公衆浴場衛生確保対策事業実績報告書(別記様式第5号)に、市長が適当と認める営業状況を証明する書類を添えて市長に提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第8条
市長は、前条に規定する実績報告に基づいてその事業内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取り消し、補助金の返還)
第9条
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の一部または全部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し、既に交付された補助金の返還を命ずることができる。
(1)
この要綱の規定に違反したとき。
(2)
虚偽の申請その他不正な手続きにより補助金の交付を受けたとき。
(3)
当該年度中に営業を廃止したとき。
付 則
1
この告示は、昭和58年7月30日から施行し、昭和58年度分の補助金から適用する。
2
彦根市公衆浴場衛生確保対策費補助金交付要綱(昭和57年彦根市告示第2号)は、廃止する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
公衆浴場衛生確保対策費補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条第1号関係)
事業計画書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
公衆浴場衛生確保対策費補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
公衆浴場衛生確保対策費補助金交付請求書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
公衆浴場衛生確保対策事業実績報告書
[別紙参照]