○彦根市環境基本条例
(平成11年3月23日条例第1号)
改正
平成21年3月24日条例第22号
令和3年3月19日条例第10号
碧く広がる琵琶湖と緑かがやく鈴鹿の山並みを望む本市は、幾筋もの河川がおりなす豊かな自然の中で地域固有の文化を育み、人と文化の交流を通じて貴重な歴史および文化環境を形づくってきた。
この恵まれた環境は、先人たちから引き継いだかけがえのない財産である。
わたしたちは、産業の発達と科学技術の進展に伴い、より便利な暮らしを求め続ける中で、この豊かな環境に対し少なからず負荷を与えている。その結果、身近な自然環境やうるおいのある快適な生活環境が失われつつあると同時に、広域的な生態系や地球規模の環境にまでも大きな影響を与えることになった。
もとよりすべての市民は、良好な環境の下で生活を営むことができる権利を有するとともに、恵み豊かな環境を保全、創出し、将来の世代に引き継いでいく責務を負っている。
今、わたしたちは環境の置かれている現実を直視し、先人たちが知恵と工夫で培ってきた生活のしくみに学びながら、人と自然とが共生できる社会を築き上げていかなければならない。そのためには、わたしたちのあらゆる行動が常に環境に配慮して進められるべきであり、すべての者がそれぞれの責任を果たしながら、協力協働して地域を総合的に管理していくという、環境パートナーの考え方に基づき行われなければならない。わたしたちはまた、本市が市単独に存在しているのではなく、市の周辺との関連の中に存在しているという認識を持ち、川筋を軸とした川の文化の視点など、広域的視野に立った取組を進めていかなければならない。
このような認識の下に、地域の特性を生かしたうるおいのある快適な環境の創出と、豊かな生態系を育み、かけがえのない恵みを与えてくれている琵琶湖と山並みの保全に努めていくとともに、地球環境も視野に入れた持続的発展が可能な社会の実現を目指して、ここに彦根市環境基本条例を制定する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 地域の各主体の連携および責務(第4条-第8条)
第3章 良好な環境の保全と創出に関する基本的施策
第1節 施策の策定等についての基本方針(第9条・第10条)
第2節 環境に関する基本的な計画の策定(第11条-第13条)
第3節 良好な環境の保全と創出のための基本施策(第14条-第16条)
第4節 良好な環境の保全と創出を推進するための施策(第17条-第24条)
第4章 環境審議会(第25条)
第5章 市民参画の制度的保証(第26条)
第6章 推進体制等(第27条-第30条)
付則

(目的)
(定義)
(基本理念)
(地域の各主体の連携)
(市の責務)
(市民の責務)
(市民団体の責務)
(事業者の責務)
(環境優先の理念および配慮)
(広域的な環境保全)
(環境基本計画)
(環境基本計画との整合)
(地球環境保全に向けた地域行動計画)
(快適な生活環境の確保)
(生態系を配慮した自然環境の保全と創出)
(歴史および文化環境の特性を生かした魅力ある都市空間の形成等)
(資源の循環利用等の促進)
(環境学習、環境教育の推進)
(市民団体の連携および支援)
(事業者の環境監査の推進)
(協定の締結)
(年次報告書の作成)
(環境保全に関する施設の整備)
(国際的な情報交換等)
(推進体制)
(市以外の者への協力要請)
(一時滞在者の協力)
(委任)
(施行期日)
(彦根市環境審議会条例の廃止)