○彦根市ごみの散乱およびふん害のない美しいまちづくり条例
(平成14年6月26日条例第33号)
(目的)
(定義)
(市の責務)
(市民等の責務)
(市民団体の責務)
(事業者の責務)
(宣伝物配布者等の責務)
(占有者の責務)
(財産権の尊重)
(市の支援等)
(禁止行為等)
(立入調査)
(指導)
(勧告)
(命令)
(委任)
(罰則)
(両罰規定)
(施行期日)
(彦根市廃棄物の処理および清掃に関する条例の一部改正)