○彦根市ごみ集積所設置事業補助金交付要綱
(昭和62年2月2日告示第4号)
改正
平成5年4月1日告示第45号
平成8年3月29日告示第29号
平成11年6月1日告示第85号
平成11年9月10日告示第121号
平成19年3月28日告示第75号
平成27年4月1日告示第94号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条
この要綱は、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)第25条の規定に基づき、自治会(その名称にかかわらず地域住民が自主的に結成する町内会をいう。以下「自治会」という。)がその地域において環境美化等を図るためのごみ集積所設置事業に対し、その経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条
補助対象は、市が収集するごみの集積所として、自治会が前条の目的を達成するために、ごみ集積箱および防護ネット(以下「ごみ集積所」という。)の設置を行う事業で、設置場所、構造等について、市と事前に協議が整っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
新たにごみ集積所を設置するものであること。
(2)
既存のごみ集積所が、ごみ量の増加により収納することができなくなったため、既設ごみ集積所に隣接して新たなごみ集積所を設置するものであること。
(3)
既存のごみ集積所が老朽化したため、新たに同規模程度のごみ集積所を設置するものであること。
(4)
既存のごみ集積所2箇所以上統合し、新たに設置するものであること。
(5)
関係する自治会が、既存のごみ集積所2箇所以上統合し、自治会区域を越えて、共同で新たに設置するものであること。
(補助の制限)
第2条の2
前条の規定にかかわらず、過去において、この要綱に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けた自治会が行う事業は、当該補助金の交付を受けた年度から5年(防護ネットの設置を行う事業については3年)を経過するまでの間は、補助の対象としない。
(補助金の額等)
第3条
補助金は、ごみ集積所1箇所の設置に要する経費の2分の1以内の額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付するものとする。
ただし、補助金の最高限度額は、次に定めるとおりとする。
(1)
第2条第1号から第3号までの事業に係る補助金の最高限度額は、ごみ集積箱の設置の場合は1箇所当たり40,000円とし、防護ネットの設置の場合は1箇所当たり3,000円とする。
(2)
第2条第4号の事業に係る補助金の最高限度額は、1箇所当たり70,000円とする。
(3)
第2条第5号の事業に係る補助金の最高限度額は、関係する自治会ごとに1箇所当たり35,000円とする。
(補助対象外経費)
第4条
次に掲げる経費については、補助の対象としない。
(1)
用地の取得または用地の賃借に要する経費
(2)
その他ごみ集積所の設置に関する事務費等
(補助金の交付申請)
第5条
補助金を受けようとする者は、彦根市ごみ集積所設置事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1)
自治会区域の全体図
(2)
設置場所の見取図および現況写真
(3)
ごみ集積所の外形図
(4)
ごみ集積所の設置経費の明細書
(交付の決定および通知)
第6条
市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた場合は、彦根市ごみ集積所設置事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条の2
前条の規定により補助金の交付の決定を受けた自治会は、ごみ集積所を設置しようとする地域において、ごみ等についての説明会を開催しなければならない。
(実績報告書兼補助金交付請求書)
第7条
第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた自治会は、事業(前条の規定による説明会の開催を含む。)が完了したときは、速やかに彦根市ごみ集積所設置事業実績報告書兼補助金交付請求書(別記様式第3号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
ごみ集積所の写真
(2)
購入領収書または写し
(ごみ集積所の設置および維持管理)
第8条
ごみ集積所の設置および維持管理については、自治会がその責任において行うものとする。
(その他)
第9条
この要綱に定めるものを除くほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、昭和62年2月2日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
付 則(平成5年4月1日告示第45号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成8年3月29日告示第29号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成11年6月1日告示第85号)
この告示は、平成11年6月1日から施行し、施行日以降の補助金交付申請から適用する。
付 則(平成11年9月10日告示第121号)
この告示は、平成11年9月10日から施行し、平成11年7月1日以降の補助金申請について適用する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成27年4月1日告示第94号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市ごみ集積所設置事業補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
彦根市ごみ集積所設置事業補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
彦根市ごみ集積所設置事業実績報告書兼補助金交付請求書
[別紙参照]