○彦根市清掃センターのダイオキシン類による健康障害防止対策要綱
(平成13年1月18日告示第6号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、彦根市清掃センター(以下「センター」という。)のごみ焼却場(以下「ごみ焼却施設」という。)で作業する労働者の、ダイオキシン類のばく露による健康障害を防止し、もって安全で快適な作業環境を形成するために必要な事項を定めるものとする。
(対象作業)
第2条
この対策要綱の対象となる作業は、ごみ焼却施設における次の各号に掲げる作業(以下「焼却施設等作業」という。)をいう。
(1)
焼却炉、集じん機等の内部で行う灰出し、設備の点検、保守等の作業
(2)
焼却炉、集じん機等の外部で行う次の作業
ア
焼却灰等の薬剤処理、焼却灰等の積込み作業で焼却灰等を取り扱う(遠隔作業を除く。)作業
イ
前号の作業の支援、監視等の作業
ウ
焼却炉、集じん機その他の装置の運転、点検、保守等および清掃の作業
(推進体制)
第3条
ダイオキシン類へのばく露防止推進計画(以下「推進計画」という。)およびその具体的な推進方法を策定するため、センター内に所長、安全管理者、衛生管理者、産業医、ごみ処理施設技術管理者および関係職員等をもって組織するダイオキシン類対策委員会を設置する。
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施設管理者は、焼却施設等作業の全部または一部を委託する事業者および焼却施設改修等の工事を請け負うすべての関係事業者が参加する協議組織を設置し、焼却施設等作業を行う労働者のダイオキシン類へのばく露防止を図るため推進計画等を協議する。
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焼却施設等作業を行う労働者のダイオキシン類へのばく露防止対策を講じる担当部門は、施設課施設管理係とする。
また、対策責任者は施設課長とし、その代理者はごみ処理施設技術管理者とし、次の業務を行う。
(1)
ダイオキシン類対策委員会の運営
(2)
前項の協議組織の運営
(3)
推進計画の委託先事業者、関係請負人等への周知
(4)
その他推進計画の実施に関する事項
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焼却施設等作業の全部または一部を受託し、または請け負っている事業者は、ダイオキシン類対策の実施責任者を定め、推進計画を踏まえた対策を実施するものとする。
(労働衛生教育)
第4条
施設管理者は、焼却施設等作業に従事する労働者に対して、次の各号に定める事項について労働衛生教育を行う。
(1)
ダイオキシン類の性状、有害性等に関すること。
(2)
ダイオキシン類のばく露を低減させるための措置に関すること。
(3)
作業手順に関すること。
(4)
発散源を密閉する設備、作業を自動化または遠隔操作する設備、局所排気装置等についての作業開始時の点検に関すること。
(5)
呼吸用保護具等の種類、性能、使用方法および保守管理に関すること。
(6)
事故時等における措置に関すること。
(作業環境測定等)
第5条
施設管理者は、常時焼却施設等作業(第2条第1号の作業は除く。)が行われる作業場については、厚生労働省の策定したダイオキシン類による健康障害防止のための対策要綱に定める方法により、作業環境中のダイオキシン類の濃度測定および測定結果の評価を行い、その記録を30年間保管する。
また、評価の結果、第2管理区分または第3管理区分となった作業場においては、次に掲げる方法等により、焼却灰等の粉じんの発生やその発散の防止対策を行うものとする。
(1)
燃焼工程、作業工程の改善
(2)
発生源の密閉化
(3)
作業の自動化や遠隔操作方式の導入
(4)
局所排気装置および除じん装置の設置
(5)
作業場の湿潤化
(保護具等の使用)
第6条
施設管理者は、焼却施設等作業における労働者のダイオキシン類へのばく露の低減を図るため、次に掲げる作業について各々に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
第2条第1号の作業に就かせる場合には、労働者にエアラインマスク、ホースマスクまたはこれらと同等以上の性能を有する呼吸用保護具および不浸透性の保護衣、保護手袋、保護眼鏡等を使用させること。
(2)
第2条第2号ア、イの作業に就かせる場合には、労働者に型式検定に合格した防じんマスク等の有効な呼吸用保護具および粉じんの付着しにくい作業衣、保護手袋、保護眼鏡等を使用させること。
(3)
第2条第2号ウの作業に就かせる場合には、その作業場が第2管理区分または第3管理区分の場合、または常時作業が行われない作業場で臨時にこれらの作業に就かせるときには、前項の保護具等を使用させること。
(作業衣等の保管)
第7条
ダイオキシン類等の付着した焼却灰等で汚染された作業衣等は、エアーシャワーにて焼却灰等を除去し、廃棄の場合は指定の場所で保管後焼却処分を行うこと、また再使用の場合は専用機で洗濯することとし、また汚染されたままの作業衣等は事業場外への持出しを禁止するものとする。
(休憩場所の確保等)
第8条
施設管理者は、焼却施設等作業に労働者を従事させる場合は、焼却施設等作業を行う作業場以外の場所に休憩場所を設けるものとする。
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焼却施設作業等を行ったあと休憩場所に入るときは、労働者の作業衣等に付着した焼却灰等により、休憩場所が汚染されないよう次の措置を講じるものとする。
(1)
休憩場所の入口には、エアーシャワーを設け、十分湿らせたマットを設置し、労働者の足部に付着した焼却灰等を除去するための設備を設けること。
(2)
床の清掃は、毎日1回以上行うこと。
(3)
中央制御室等で焼却施設等作業に従事する労働者が出入りする場所については、電気掃除機等を設け、十分湿らせたマットの設備を設けること。
(喫煙等の禁止)
第9条
焼却施設等作業が行われる作業場については、労働者が喫煙し、または飲食を禁止するものとする。
(作業記録)
第10条
焼却施設等作業については、従事労働者名、従事作業名、従事期間等を記録し、その記録を30年間保存する。
(女性への就業上の配慮)
第11条
母性保護の観点から、女性については第2条第1号の作業に就かせないよう就業上の配慮を行うものとする。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
この告示は、平成13年1月18日から施行する。