○彦根市清掃センターの設置および管理に関する条例
(昭和54年6月30日条例第20号)
(設置)
第1条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、し尿、ごみを衛生的に処理するため、彦根市清掃センター(以下「清掃センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条
清掃センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称
位置
清掃センター
彦根市野瀬町279番地1
(施設)
第3条
清掃センターの施設は、次のとおりとする。
(1)
彦根市衛生処理場 彦根市開出今町1330番地
(2)
彦根市ごみ焼却場 彦根市野瀬町279番地1
(3)
彦根市粗大ごみ処理場 彦根市野瀬町279番地1
(職員)
第4条
清掃センターを運営管理するため、所長その他必要な職員を置く。
2
職員の定数は、彦根市職員定数条例(昭和32年彦根市条例第38号)の定めるところによる。
(利用の許可)
第5条
清掃センターの施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(規則への委任)
第6条
この条例に定めるもののほか清掃センターの管理運営について必要な事項は、規則で定める。
付 則
1
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
ただし、第3条第3号の規定は、昭和54年10月1日から施行する。
2
次の条例は、廃止する。
(1)
彦根市衛生処理場条例(昭和38年彦根市条例第38号)
(2)
彦根市じん芥焼却場の設置および管理に関する条例(昭和39年彦根市条例第46号)