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○彦根市リサイクル活動推進事業奨励金等交付要綱
(趣旨)
(交付対象者および交付対象事業)
第2条 奨励金の交付の対象となる者は、本市に住所を有する自治会その他の団体で、地域においてごみの減量化、資源の有効利用等を目的として再生資源の集団回収を実施するもの(以下単に「団体」という。)とする。
(交付対象品目)
(資源回収協力業者の登録)
(市税の納税証明書の提出)
(登録の変更等の届出)
(登録の抹消)
(事業実施期間)
(奨励金および協力金の額)
(奨励金および協力金の交付申請)
(奨励金および協力金の交付決定)
(奨励金および協力金の返還)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
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