○彦根市病院事業の設置等に関する条例
(昭和42年3月30日条例第18号)
改正
昭和44年3月31日条例第15号
昭和44年12月25日条例第40号
昭和45年3月31日条例第19号
昭和45年10月1日条例第34号
昭和47年3月27日条例第7号
昭和49年3月26日条例第31号
昭和49年10月1日条例第62号
昭和51年3月29日条例第18号
昭和53年4月1日条例第16号
昭和56年3月30日条例第12号
昭和57年10月1日条例第28号
昭和58年2月1日条例第1号
昭和61年10月3日条例第30号
平成元年3月27日条例第14号
平成6年9月28日条例第21号
平成8年12月24日条例第28号
平成9年3月25日条例第10号
平成9年6月27日条例第25号
平成14年3月29日条例第26号
平成14年12月27日条例第62号
平成15年3月28日条例第18号
平成16年3月26日条例第13号
平成18年3月31日条例第27号
平成18年9月30日条例第46号
平成20年3月31日条例第26号
平成22年3月24日条例第12号
平成23年3月23日条例第11号
平成23年12月15日条例第31号
平成24年5月21日条例第20号
平成25年3月26日条例第23号
平成25年12月19日条例第52号
平成26年3月27日条例第18号
平成27年3月26日条例第28号
平成29年3月24日条例第14号
平成29年12月22日条例第32号
平成30年6月22日条例第26号
令和元年12月24日条例第18号
令和2年3月24日条例第16号
令和4年6月28日条例第17号
令和6年3月7日条例第9号
令和6年6月20日条例第29号
令和7年3月25日条例第16号
令和7年9月24日条例第36号
(病院事業の設置)
名称位置
彦根市立病院彦根市八坂町1882番地
(法の全部適用)
(経営の基本)
(組織)
(診療費用等および手数料)
(減免および追徴)
(重要な資産の取得および処分)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
(業務状況説明書類の提出)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(彦根市立病院条例の廃止)
(施行期日)
(彦根市訪問看護ステーション条例の廃止)
(経過措置)
(施行期日)
(彦根市防災会議条例の一部改正)
(彦根市情報公開条例および彦根市個人情報保護条例の一部改正)
(彦根市職員定数条例の一部改正)
(経過措置)
別表第1(第5条関係)
区分金額
評価療養等告示に規定する特別の療養環境の提供に係る個室料特別室A1日につき10,000円
特別室B1日につき8,000円
個室A1日につき5,000円
個室B1日につき4,000円
評価療養等告示に規定する病床数が200以上の病院について受けた初診および再診に係る費用医師による初診7,000円
歯科医師による初診5,000円
医師による再診3,000円
歯科医師による再診1,900円
評価療養等告示に規定する入院期間が180日を超えた日以後の入院およびその療養に伴う世話その他の看護に係る費用保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)別表第2に規定する180日を超えた日以後の入院に係る別に厚生労働大臣が定める点数に100分の15を乗じた点数につき1点を10円として算出した額
評価療養等告示に規定する後発医薬品のある新医薬品等の処方等または調剤に係る費用評価療養等告示第2条第15号に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)のある同号に規定する新医薬品等(以下「先発医薬品」という。)の薬価から当該先発医薬品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格に4分の1を乗じて得た価格を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数に10円を乗じて得た額
別表第2(第5条関係)
文書料種別区分金額
診断書等1通につき5,000円以内で管理者が定める額