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○彦根市病院事業の設置等に関する条例
(病院事業の設置)
(法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
(組織)
(診療費用等および手数料)
(減免および追徴)
(重要な資産の取得および処分)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
(業務状況説明書類の提出)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(彦根市立病院条例の廃止)
(施行期日)
(彦根市訪問看護ステーション条例の廃止)
(経過措置)
(施行期日)
(彦根市防災会議条例の一部改正)
(彦根市情報公開条例および彦根市個人情報保護条例の一部改正)
(彦根市職員定数条例の一部改正)
(経過措置)
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