○彦根市農業近代化資金利子補給要綱
(昭和50年7月17日告示第47号)
改正
昭和54年7月25日告示第45号
平成4年11月12日告示第87号
平成7年3月29日告示第28号
平成15年3月5日告示第32号
令和3年12月1日告示第264号
(目的)
(対象となる資金)
(利子補給の対象者)
(利子補給率等)
(利子補給の期間)
(利子補給の申請)
(利子補給金の交付)
(貸付条件の変更)
(利子補給の打切り等)
(報告の徴収等)
(本人に対する通知)
(委任)
別表(第4条関係)
種類資金の内容利子補給率利子補給期間
1号畜舎、果樹棚その他の農産物の生産、流通または加工に必要な施設の改良、造成、復旧または取得に要する資金市農業振興事業実施農業者(団体を含む。) 年3%以内
農業者 年1%以内
農業者が構成する団体 年2%以内
6年以内
1号の2農機具等の取得に要する資金
ただし、トラクターは15馬力以上、田植機は4条植以上のものとし、バインダーを除く。
3年以内
2号果樹その他の永年性植物の植栽または育成に要する資金5年以内
3号乳牛その他の家畜の購入または育成に要する資金3年以内
10号園芸または特産物の栽培に必要な資材、種苗の購入に要する資金2年以内