○彦根市国営造成施設管理体制整備促進事業補助金交付要綱
(平成13年10月16日告示第147号)
改正
平成17年3月31日 告示第64-号64-2
平成19年3月28日告示第75号
平成22年3月31日告示第77号
平成27年3月31日告示第72号の3
平成30年3月30日告示第80号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条
この要綱は、国営造成施設管理体制整備促進事業実施要綱(昭和60年4月26日付け60構改D第302号農林水産事務次官依命通知)に基づき、国営造成施設またはこれと一体不可分な国営附帯県営造成施設を管理する土地改良区に対し、多面的機能の発揮、管理の高度化を支援するために予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助額)
第2条
前条の補助額は、滋賀県土地改良事業補助金交付要綱(昭和62年1月30日付け滋耕第71号、滋農村第32号)第3条に規定する別表第1の国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型)に基づき支援事業費として認められた額とする。
(補助金の交付申請)
第3条
規則第3条に規定する補助金交付申請書(別記様式第1号)の提出期日および添付書類は、次のとおりとする。
(1)
交付申請書の提出期日は、市長が別に定める日までとする。
(2)
添付書類は、事業計画書および収支予算書(別記様式第2号)とする。
(事業の変更)
第4条
補助金交付申請書を提出した土地改良区が、事業の内容または費用について変更しようとするときは、国営造成施設管理体制整備促進事業変更承認申請書(別記様式第3号)に関係書類を添付し市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(事業完了の手続)
第5条
規則第13条の規定に基づく事業完了届(別記様式第4号)および事業実績報告書(別記様式第5号)の提出期日ならびに事業実績報告書の添付書類は、次のとおりとする。
(1)
事業完了届および事業実績報告書の提出期日は、事業完了の日から起算して10日以内または補助金の決定に係る年度の末日のいずれか早い日
(2)
事業実績報告書に添付する書類は、補助金交付申請書の添付書類に準じて作成するものとする。
(立入検査等)
第6条
市長は、補助金に係る予算の執行の適正を保つため、必要があると認めるときは、補助金を受けた土地改良区に対して報告を求め、また、職員をして事務所等に立ち入らせ、帳簿、書類およびその他の物件を検査させることができる。
2
前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があったときは、これを提示しなければならない。
付 則
この告示は、平成13年10月16日から施行し、平成13年度分の補助金から適用する。
付 則(平成17年3月31日 告示第64-号64-2)
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成22年3月31日告示第77号)
この告示は、平成22年3月31日から施行する。
付 則(平成27年3月31日告示第72号の3)
この告示は、平成27年3月31日から施行する。
付 則(平成30年3月30日告示第80号)
この告示は、平成30年3月30日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条および第5条関係)
事業計画書および収支予算書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
国営造成施設管理体制整備促進事業変更承認申請書
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
国営造成施設管理体制整備促進事業完了届
[別紙参照]
様式第5号(第5条関係)
国営造成施設管理体制整備促進事業実績報告書
[別紙参照]