○彦根市農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則
(平成2年3月30日規則第9号)
改正
令和3年12月1日規則第78号
(趣旨)
(受益者の申告)
(不申告等の取扱い)
(端数処理)
(分担金の納入通知)
(分担金の納期)
(過誤納金の取扱い)
(分担金の徴収猶予の申請等)
(分担金の徴収猶予の取消し)
(分担金の減免申請等)
(受益者の変更の届出)
(その他)
別表第1(第8条第2項関係)
徴収猶予の対象となる事項猶予期間
1 震災、風水害、火災、その他事故が生じたことにより納付することが困難であると認めたとき。(1) 震災および風水害などにより家屋が損壊した場合(地方公共団体のり災証明が取得できるものに限る。) 
3割以上の損壊6か月以内
5割以上の損壊1年以内
全壊2年以内
(2) 火災により家屋を焼失した場合(消防署のり災証明が取得できるものに限る。) 
半焼以上1年以内
全焼2年以内
2 係争中の居住用家屋受益者が決定する日まで
3 その他特別の理由があり徴収猶予の必要があると認めたとき。市長が認定する期間
別表第2(第10条関係)
対象事項減免率%
1国または地方公共団体の所有もしくは使用に係る建物(管理者または職員が住居に使用する建物を除く。)50
2公の生活扶助を受けている受益者の所有する建物その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する建物100
3文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡または史跡として指定された建物100
4通常広く市民の集会等に使用されている建物(神社、寺院その他これらに類する建物で、宗教法人等が所有する建物。管理人等が住居に使用する建物を除く。)100
5自治会等が管理する建物 
(1) 公民館、集会所等の敷地
(管理人等が住居に使用する建物を除く。)
100
(2) 消防器具、備品等の格納庫100
6その他実情に応じて減免することが必要と認められる者の所有する建物市長が定める率