○宇曽川漁港漁船管理施設の管理に関する条例
(平成11年12月24日条例第39号)
改正
平成14年3月29日条例第24号
平成17年6月30日条例第60号
平成31年3月22日条例第32号
(目的)
第1条
この条例は、宇曽川漁港漁船管理施設(以下「漁船管理施設」という。)の適正な管理および円滑な運営を図り、市内に住所を有する漁業者(以下「漁業者」という。)の漁船の保全および漁業経営費の節減に資することを目的とする。
(名称および位置)
第2条
漁船管理施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称
位置
宇曽川漁港漁船管理施設
彦根市須越町西塚地先(宇曽川漁港用地内)
(使用者)
第3条
漁船管理施設の使用者(以下「使用者」という。)は、漁業者とする。
第4条
漁船管理施設を使用するときは、あらかじめ使用する日時その他必要な事項を市長に申し出て、使用の許可を受けなければならない。
(使用の取消し)
第5条
市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、または使用の許可を取り消すことができる。
(1)
災害その他不可抗力により漁船管理施設を使用できなくなったとき。
(2)
使用の許可条件に違反したとき。
(3)
この条例およびこの条例に基づく定めに違反したとき。
(4)
前各号のほか、管理上特に必要が生じたとき。
(使用料)
第6条
漁船管理施設の使用料は、別表のとおりとする。
2
使用者は、第4条に定める使用の許可を受けたときは、前項の使用料を納付しなければならない。
ただし、市長が必要と認めたときは、使用料を減額または免除することができる。
(使用料の還付)
第7条
既納の使用料は、還付しない。
ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、全部または一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第8条
使用者は、その使用を終了したときまたは使用を中止したときは、その場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第9条
使用者が建物または設備その他の物件を損傷し、または滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額または免除することができる。
(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第60号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第32号)
1
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2
改正後の宇曽川漁港漁船管理施設の管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
使用料
1日
370円
1時間
90円
備考
使用期間が1日に満たない場合は、4時間以上を1日とし、4時間に満たないときは、1時間当たり使用料に使用許可の時間を乗じて得た額とする。