○彦根市中小企業振興条例施行規則
(昭和50年2月15日規則第4号)
改正
昭和54年4月10日規則第9号
昭和59年12月24日規則第27号
平成3年10月1日規則第33号
平成9年6月27日規則第36号
平成30年3月26日規則第8号
令和3年12月1日規則第78号
彦根市中小企業振興条例施行規則(昭和37年彦根市規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
(奨励の対象)
(対象施設および設備の種類等)
対象施設および設備の種類指定の基準対象施設対象経費
公共的共同施設1 総工事費が2,000,000円以上であること。
2 当該施設は、都市の公共的施設としてふさわしく、都市計画その他市街地整備の見地から適切であり、統一した美観と十分な安全性および耐久性を有するものであること。
3 来街者の利便を図るものであり、営利を目的として運営されるものでないこと。
4 設置後の維持管理が適切に行われる見込みがあること。
・街路灯
・アーケード
・駐車場
・休憩所
・カラー舗装
・ストリートファニチャー
・アーチ
・モニュメント
・公園緑地
・公衆便所
・コミュニティホール
・イベント広場
・その他市長が必要と認めたもの
当該施設のうち市長が適当と認めた施設の設置に要した経費
カードシステム1 顧客情報の効率的な管理により、商店街の活性化に寄与するものであること。
2 カードシステム機器の設置は、1店舗につき1台であること。
3 導入後の顧客情報の収集、分析および機器の維持管理が適切に行われるものであること。
・カードシステム(ポイントカード)機器当該システムのうち市長が適当と認めた設備の導入に要した経費
備考 条例第3条第4項に規定する大規模な改修の対象施設の種類は、公共的共同施設とし、この表の公共的共同施設の項を適用する。
対象施設の種類指定の基準対象施設対象経費
共同店舗1 当該施設を利用する組合員または会員(以下「組合員等」という。)の3分の2以上が小売業またはサービス業を営むものであること。
2 顧客に対する憩いの場等の設置・運営のほか、適切な共同事業を実施するものであること。
3 物品販売に供する床面積が200平方メートル以上であること。
4 建物等は、十分な安全性および耐久性を有するものであること。
共同店舗に係る建物、構築物、倉庫および機械装置(1) 当該施設のうち市長が適当と認めた施設の設置に要した経費
(2) 前号の経費が固定資産評価額を超えるときは固定資産評価額とする。
共同工場1 一棟の建物において事業を行うこと。ただし、地形または工程上からみて適切、かつ、やむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 建物等は、十分な安全性および耐久性を有するものであること。
3 公害防止施設が十分であること。
共同工場に係る生産施設およびこれに付帯する建物、構築物、機械装置(1) 当該施設のうち市長が適当と認めた施設の設置に要した経費
(2) 前号の経費が固定資産評価額を超えるときは固定資産評価額とする。
その他の共同施設1 中小企業者の経営基盤の強化に資するものであること。
2 組合員等が永続的に使用できるものであること。
3 建物等は、十分な安全性および耐久性を有するものであること。
市長が必要と認めた施設(1) 当該施設のうち市長が適当と認めた施設の設置に要した経費
(2) 前号の経費が固定資産評価額を超えるときは固定資産評価額とする。
(指定の申請)
(指定書の交付)
(奨励金の交付申請)
(届出の義務)
(完成後の検査)
(奨励金の交付決定)
(奨励金の交付時期)
(審査会の組織等)
(その他)
別表(第2条関係)
対象施設構成員
公共的共同施設10人以上
カードシステム10人以上
共同店舗5人以上
共同工場5人以上
その他の共同施設10人以上